昭和24(れ)912 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56732.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人蓬田武同青柳盛雄の上告趣意について。  記録を精査すると、被告人は昭和二三年一月一五日現行犯として日光警察署に検

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,167 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人蓬田武同青柳盛雄の上告趣意について。 記録を精査すると、被告人は昭和二三年一月一五日現行犯として日光警察署に検挙され、翌一六日同署司法警察官の取調を受け、次いで同月一七日宇都宮地方検察庁酒井検察官の強制処分の請求に基ずき、宇都宮地方裁判所裁判官渡辺好人の勾留訊問により同日勾留されたこと及び日光警察署よりの通報により(但しその通報を受けた日は記録上は不明)、同年一月二三日東京財務局収税官吏大蔵事務官Aの取調を受け、同日同収税官吏より間接国税犯則者処分法第一三条第二号の事由(「犯則嫌疑者逃走ノ虞アルトキ」との事由)により宇都宮地方検察庁に告発のあつたこと、同月二六日宇都宮地方検察庁酒井検察官により宇都宮地方裁判所に公訴の提起が為された関係にあることが明瞭である。 按ずるに、A収税官吏の告発は、右に明らかなように、被告人が検察官の強制処分の請求に基ずき身柄の拘束を受けている間に為されたものであるから、検察官の意見の如何により何時被告人の身柄は釈放されるかも判らない関係にあつたことが明白である。してみれば、被告人は既に勾留されているのであるから逃走の虞れある場合に該当しないとの所論は到底之を採用することを得ないものである。次に右収税官吏の告発の原由たる犯則嫌疑逃走の虞れありや否やの認定は、当該収税官吏の判断に任ずることは、間接国税犯則者処分法第一三条の規定の解釈上疑いのないところである。しからばその職権ある収税官吏による法律所定の告発が為され、次いで検察官の公訴が提起された本件においては公訴の適法であることは勿論であつて、裁判所が事件の実体的審理を為すことは当然である。若し夫れ当該収税官吏の告発が同官吏の権利の濫用であるとなすにおいては、之が保障救済は別途に 起された本件においては公訴の適法であることは勿論であつて、裁判所が事件の実体的審理を為すことは当然である。若し夫れ当該収税官吏の告発が同官吏の権利の濫用であるとなすにおいては、之が保障救済は別途に設けら- 1 -れているところであるから、所論のように決して「勝手気儘切捨御免」等の関係にないことは寔に明らかである。次に所論、原審が弁護人よりのA収税官吏の証人喚問の請求を却下したのは、叙上の関係において、原審はその喚問の必要を認めなかつたものと解すべきであるから、このことのため原審に審理不尽の違法ありとは言うを得ないのである。したがつて論旨はいずれも理由がない。 よつて刑訴施行法第三条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る