裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和30(あ)1741
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右の者に対する強盗、住居侵入被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一七四一号)について、昭和三〇年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないものと認めるので、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件申立を棄却する。昭和三〇年九月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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