【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯島豊の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張する所論もあるけれども その実質は量刑不当を主張し刑訴四一一条に該当す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯島豊の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張する所論もあるけれどもその実質は量刑不当を主張し刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審でも特に被告人を主犯者であると認定しては居ない、論旨第二点は前提が違う)よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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