昭和27(オ)572 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士矢部善夫、同小林亀郎の上告理由について。  上告人の本件反訴の

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判決文本文1,011 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士矢部善夫、同小林亀郎の上告理由について。 上告人の本件反訴の請求原因は、要するに、被上告人は電話局の許可を受けないで本件事務室内に電話機を取りつけておいて、恰も正当の許可があつて架設されたように装い、電話附事務室の形を整えてあつたので上告人は事務室内で通信のできる便利な事務室であると誤信させられ本件賃貸借契約を締結し金一九万円を権利金名義で騙取されたのである。すなわち、本件契約は被上告人の詐欺による不法行為によつて成立したものに外ならないから被上告人は上告人の被つた金一九万円相当の損害を賠償する義務があるというにあることは原判決の引用する第一審判決の事実摘示により明かである。即ち上告人の反訴請求は不法行為による損害賠償を請求するものであつて不当利得の返還を請求するものではない。ところで原審の反訴請求に対する判断は本件賃貸借契約は上告人が本件家屋の階下に架設されてある電話を利用することをもふくむ契約であつて二階の本件貸室に電話を架設して上告人にこれを利用させることをふくむ契約ではなく従つて被上告人が上告人を欺むいて本件賃貸借契約を締結せしめ且つこれによつて一九万円の権利金を交付せしめたものでないというのである。従つて原審は反訴請求の原因たる不法行為の成立を否定したのであるから上告人の反訴請求はこの点において排斥を免れないのである。原判決は右一九万円の権利金の交付が不法原因の給付であると説明しているが、前に説示したとおり本件反訴の請求は不法行為による損害賠償の請求で不当利得の返還を請求するものでないから不法行為の成立を否定した以上更らに右権利金の交付が不当利得となるかどうかはこれを判断することを要するもの たとおり本件反訴の請求は不法行為による損害賠償の請求で不当利得の返還を請求するものでないから不法行為の成立を否定した以上更らに右権利金の交付が不当利得となるかどうかはこれを判断することを要するものではない。従つて原審の- 1 -右判示は蛇足の説明に過ぎない。そして論旨は右蛇足の説明に対する非難に外ならないから採用の限でない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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