昭和28(あ)4215 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小川利明の上告趣意は、被告人の判示第一の一乃至四の酒税法違反

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小川利明の上告趣意は、被告人の判示第一の一乃至四の酒税法違反の罪は、併合罪の関係に立つ数罪ではなくして、包括一罪である旨を主張するに過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が判示所為を併合罪の関係に立つものと判断したことは正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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