被告人大塚宏に対する詐欺被告事件(昭和四六年(あ)第二四九四号)について、昭和四七年六月一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、申立人横山壽は、本件被告人の弁護人とは認められないから、右上告棄却の決定に対し不服申立権がないのみならず右申立は刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定める期間の経過後になされた不適法なものであるから、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四七年六月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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