昭和35(し)18 証書保全請求についてなした却下に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 函館簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。  証拠保全手続は第一審における第一回公判期日前になされる手続であつ

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判決文本文463 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。  証拠保全手続は第一審における第一回公判期日前になされる手続であつて、事後 審である控訴審には適用されないものと解するのが相当である(このことは刑訴規 則二一七条三号によつても窺われる)。それ故被告人Aに対する賍物故買被告事件 が札幌高等裁判所函館支部に係属中なされた本件証拠保全の請求を原審裁判官が却 下したのは正当であつて、所論違憲の主張は前提を欠き採るをえない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年五月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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