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昭和39(オ)109 認知請求

裁判所

昭和41年2月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和34(ネ)155

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1,158 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐々木一珍の上告理由書第一(ただしその六を除く)、第二および上告理由補充書各記載の上告理由について。原判決挙示の証拠ならびにこれによつて認めた事実に徴すれば、被上告人が上告人とDとの間の子である旨の原審の認定は是認することができ、右認定およびこれに至る経路に所論の違法は見出せない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないものであつて、採用できない。同上告理由書第一の六の上告理由について。原審が確定した事実によれば、被上告人の母Dは、昭和一〇年三月二六日、Eと結婚式を挙げて内縁関係に入り、同年四月二〇日過頃から同棲生活を始め、同年七月五日、適式な婚姻届を了したものであり、被上告人が出生した日は昭和一〇年一一月二六日である。しかして、民法七七二条二項にいう「婚姻成立の日」とは、婚姻の届出の日を指称すると解するのが相当であるから、DとEの婚姻届出の日から二〇〇日以内に出生した被上告人は、同条により、Eの嫡出子としての推定を受ける者ではなく、たとえ、被上告人出生の日が、DとEの挙式あるいは同棲開始の時から二〇〇日以後であつても、同条の類推適用はないものというべきである。(大審院民事連合部昭和一五年一月二三日判決、民集一九巻一号五四頁、大審院昭和一五年九月二〇日判決、民集一九巻一八号一五九六頁参照)。されば、被上告人がEの嫡出子としての推定を受けるとの前提に立つて、Eが法定の期間内に嫡出性否認の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな- 1 -いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつて、所論の 法定の期間内に嫡出性否認の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな- 1 -いとする上告人の主張は理由がない。 、被上告人がEの嫡出子としての推定を受けるとの前提に立つて、Eが法定の期間内に嫡出性否認の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな- 1 -いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつて、所論の 法定の期間内に嫡出性否認の訴を提起しなかつた以上、右推定が確定し、被上告人の本件認知請求は許されな- 1 -いとする上告人の主張は理由がない。これと同趣旨に出た原審の判断は正当であつて、所論の違法はない。所論は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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