【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人齋藤實、同平松勇の上告趣意中、違憲をいう点は、所論道路交通法七二条 一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人齋藤實、同平松勇の上告趣意中、違憲をいう点は、所論道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかなところであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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