昭和37(オ)744 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人土井一夫の上告理由第一点ないし第三点について。  論旨は、いずれも

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判決文本文372 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人土井一夫の上告理由第一点ないし第三点について。 論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰するものであつて、採用できない。 同第四点について。 弁論の再開を命ずると否とが裁判所の専権事項であることは、既に当裁判所の判例の存するところであつて、これは、第一審の判決がいわゆる欠席判決である場合にも結論を異にすべきものではない。原判決に理由不備、審理不尽の違法があるとする論旨は、右の理を解しないものであって、採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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