【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、弁護人前堀政幸、同並山興道の上告趣意第一点は、原判決は憲法違反 の点について判断を遺脱していると主張する。し
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A、弁護人前堀政幸、同並山興道の上告趣意第一点は、原判決は憲法違反の点について判断を遺脱していると主張する。しかし、原審において控訴趣意として何等主張されていないのであるから、所論は採用に値しない。仮りに、被告人の勾留が違法であつたとしても、その一事だけで原判決が憲法に違反するものであるということができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第六五号、同年七月一四日大法廷判決参照)。また、所論被告人の検察官に対する供述調書は、第一審において適法な証拠調を経たものであり、記録に徴しても、同調書が検察官の想像にかかる勝手な作文なることを疑わしめるような証迹もみとめられないから、所論憲法違反の主張は、その前提を欠いているものといわなければならない。 同第二点の所論は、いづれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するにとどまり、上告適法の理由にならない。 被告人Bの上告趣意は、単なる量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由にならない。 また、記録を調べても、本件について同四一一条を適用すべきものとはみとめられない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -
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