昭和60(行ツ)144 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和62年5月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和58(行コ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人寺田熊雄、同内藤信義、同浦部信児、同嘉松喜佐夫、同関康雄、同山 崎

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判決文本文492 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人寺田熊雄、同内藤信義、同浦部信児、同嘉松喜佐夫、同関康雄、同山崎博幸、同石田正也、同奧津亘、同佐々木齊、同大石和昭、同森脇正、同桜井幸一、同一井淳治、同宮崎健一の上告理由について本件射撃訓練及び本件立入禁止措置はいずれも抗告訴訟の対象となる公権力の行使に当たる行為に該当しないとして、その差止請求に係る本件訴えをいずれも不適法とした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。また、記録によれば、第一審及び原審の訴訟手続に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -

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