昭和36(オ)1211 当選無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-77650.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木曼の上告理由第一点について。  論旨は、原審がDを上告人のため

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,459 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木曼の上告理由第一点について。  論旨は、原審がDを上告人のための選挙運動総括主宰者と認定したことに採証法 則(経験則)違反、理由齟齬の違法がある、と主張する。  しかし、原判決挙示の証拠によれば、原審の右の点に関する認定は、正当として 是認することができ、その認定の過程に所論の違法あるを見出し得ない。論旨は、 ひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに過ぎない ものであつて、上告適法の理由とならない。  同第二点について。  論旨は、原判決には審理不尽の違法がある、という。  しかし証拠の採否、取調の限度を定めることは、裁判所の裁量に委ねられて居る 所であつて、裁判所は、無用と認める証拠の取調までもこれを施行する必要はない。 されば、原審が上告人申請の証人Eの尋問を決定しながら、その必要がなかつたと 認め、右決定を取消し、右証人申請を却下したからとて、これを以つて、所論の違 法があるものとはいえない。  論旨は、理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官石坂修一の補足意見があ るほか裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官石坂修一の本件上告理由第一点に関する補足意見は、次の通りである。  わたくしは、同第一点を理由がないとすることにおいて、他の裁判官と結論を同 じくするけれども、その結論に到る過程において、多数と意見を異にする。 - 1 -  公職選挙法二五一条の二は、当選人の選挙運動を総括主宰した者又はその出納責 任者が、同法二二一条の罪、その他同二五一条の二掲記の罪を犯したことを理由と し、刑に処する判決の宣告を受け、その判決の確定した場合には、当該当選人の当 選を当然に無効 動を総括主宰した者又はその出納責 任者が、同法二二一条の罪、その他同二五一条の二掲記の罪を犯したことを理由と し、刑に処する判決の宣告を受け、その判決の確定した場合には、当該当選人の当 選を当然に無効とする趣意であると解すべきであつて、当選無効に関する訴訟にお いて、右刑事判決の事実上並に法律上の当否を争い得るものではない。  而して、上告人が本件選挙の当選人となり、訴外Dが上告人のため右選挙の運動 を総括主宰する者として、同法二二一条の罪を犯したことを理由とし、刑に処する 判決の宣告を受け、その刑事判決の確定したことは、原審の適法に確定する所であ る。したがつて、上告人の所論当選は、右刑事判決確定の効力として当然無効に帰 したものとなさねばならない。  原判決は、訴外Dが右選挙運動を総括主宰する者であつたこと並に同人が右選挙 に関しその運動を総括主宰する者として同法二二一条の罪を犯した事実につき、縷 々説示する所があるけれども、畢竟、無用のことに属する。論旨も亦、要するに、 この無用の説示につきその当否を云為するに帰着する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る