主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、昭和二七年(あ)第一三四二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁)の存するところであり、また、所論引用の当裁判所判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年五月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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