昭和44(オ)497 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和41(ネ)1048
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山口源一、同服部猛夫の上告理由一について。  昭和三七年九月被上告人

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判決文本文1,260 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山口源一、同服部猛夫の上告理由一について。  昭和三七年九月被上告人から本件家屋部分を貸借したのは、訴外Dであつて、上 告人ではなかつた、とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正 当として首肯することができる。なお、上告人がその後右家屋部分において同人の 名義で喫茶店を経営していたとしても、そのことから、直ちに、上告人が右家屋部 分を賃借したものということはできない。また、原判決中上告人が右家屋部分の賃 料を支払つていたとの判示部分はその趣旨がやや不明確であるが、原判文全体を通 読すれば、この判示は、上告人が右家屋部分の借主として右賃料を支払つていたと いう趣旨ではなく、上告人がその計算において右賃料を支払つていたという趣旨、 または、上告人が、右Dの使者ないし代理人として右賃料を支払つていたという趣 旨であると解することができるから、右判示も原審の前記認定判断と何ら矛盾する ものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にし た証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができ ない。  同二について。  原審の適法に確定したところによれば、被上告人は、上告人の供託にかかる所論 の供託金三六万円の還付を受けた昭和四一年三月ごろに至るまで一度も、上告人に 対し、本件家屋部分を賃貸したことがなく、また、被上告人は、右供託金の還付を 受けた右日時の前後を通じ、上告人が何らの権原もなく右家屋部分を不法に占有し ていると主張して、上告人に対し、その明渡等を求める本訴を継続していたという - 1 - のであるから、これらの事実関係のもとにおいては、被上告人が右日時に右供託金 の還付を受けたとい 分を不法に占有し ていると主張して、上告人に対し、その明渡等を求める本訴を継続していたという - 1 - のであるから、これらの事実関係のもとにおいては、被上告人が右日時に右供託金 の還付を受けたという一事をもつて、直ちに、被上告人が上告人に対し右建物部分 を賃貸することを承認したものとは解しえない、とした原審の判断は、正当として 是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を述べる ものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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