【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根二郎、同石川博光、同古瀬駿介、同葉山岳夫、同富永赴夫、同栗山和 也、同山崎素男の上告趣意(昭和五〇年一月二四日
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根二郎、同石川博光、同古瀬駿介、同葉山岳夫、同富永赴夫、同栗山和 也、同山崎素男の上告趣意(昭和五〇年一月二四日付上告趣意補充書による趣意を 含む。)第一は、適法な上告理由の主張を含まず、同第二の一は、原判決の認定と 異なる事実関係を前提とする憲法三一条、三七条、七六条三項違反の主張及び単な る法令違反、事実誤認の主張であり、同第二の二は、控訴趣意として適法な主張が なく原審の判断を経ていない事項に関する憲法三七条、三一条、七六条三項違反の 主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、弁論の分離併合は受 訴裁判所の裁量に属するものであつて、第一審における本件併合審理の範囲、程度 は相当であるとした原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲法三 七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、 同第四は、原審の判断の所論部分がいかなる理由で憲法三二条、三七条、七六条、 八二条に違反するかについての具体的指摘を欠く違憲の主張及び単なる法令違反、 事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件の審判につき司法行政の介入と予断排除原則の違反がある旨の所論は、 まつたくいわれのない論難である(昭和四八年(あ)第二四六〇号同四九年七月一 八日第一小法廷決定参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 - 1 - 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 裁判長裁判官 下 田 武 三 - 1 - 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 2 -
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