【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加納駿平、同久保田昭夫、同久留達夫の上告趣意は、憲法三一条違反をい う点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加納駿平、同久保田昭夫、同久留達夫の上告趣意は、憲法三一条違反をい う点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつ て、適法な上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決の量刑事情に関する判示中に被 告人の前科を誤認している部分があることは所論指摘のとおりであるが、右の点を 是正し検討しても、原判決の宣告刑は不当であるとはいえないから、本件につき、 いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年六月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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