【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正森成二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、三四条)をいうけれども、 本件記録によれば、第一審裁判所が昭和三九年一二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正森成二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、三四条)をいうけれども、本件記録によれば、第一審裁判所が昭和三九年一二月二五日の第四回公判期日に被告人を勾引したのは、被告人が出頭に耐えられないほどの病気ではないのに召喚に応じないおそれがあると認めたからであり、右公判期日もけつきよく弁護人の請求により延期されていることが明らかであるから、第一審の訴訟手続になんら違法はなく、したがつて違憲の主張は前提を欠くものであり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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