【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人三文字一郎の上告趣意は控訴趣意において主張されず、従つて原判
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人三文字一郎の上告趣意は控訴趣意において主張されず、従つて原判決において何ら判断していない事項について違憲を主張するものであるから適法な上告理由にあたらない。 被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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