昭和28(あ)2400 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人西村義太郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人西村義太郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(量刑上の理由につき斟酌された情状を一々説示する必要はなく、又量刑上前科の事実を考慮しても違法でないこと論をまたない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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