昭和25(あ)1415 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  まず、被告人は原審において発言を

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判決文本文1,121 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意について。 まず、被告人は原審において発言を求めたが裁判長により拒否せられ、最終陳述の機会をも与えられなかつた旨主張するのである。しかし、新刑訴における控訴審は旧刑訴における控訴審とは異り、第一審手続の覆審ではなく、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。されば控訴審の公判期日には被告人は必ずしも出頭することを要せず、被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができないものとされ、しかも検察官及び弁護人は控訴趣意書に基ずいて弁論しなければならない等特別の規定が訴訟法にも存在しているのである(刑訴三八八条乃至三九〇条参照)。従つて被告人に陳述の機会を与うべきことを定めている刑訴二九三条刑訴規則二一一条等の第一審に関する規定は控訴審には準用せられず、被告人はその希望により、また刑訴三九〇条但書による裁判所の命令により公判期日に出頭した場合裁判所が必要と認めてなす質問に対し任意に供述することができるものたるに過ぎない。されば原審において被告人に最終の陳述をなす機会を与えなかつたとしても、これを違法ということはできない。また、被告人は第一審が事実認定の一資料とした司法警察員作成の被告人に対する第一回乃至第四回の供述調書は偽造文書であると主張する。しかし、かかる事実を窺い得る証跡は記録上存在しないのみならず、その点については原審において何等の主張もなされず従つて原判決も何等判断をしなかつたのである。所論は法律審において新たな事実を主張するものに外ならない。その他の所論に至つては結局適法になされた第一審及び原審の事実判断を非難するものたるに過ぎない。要す て原判決も何等判断をしなかつたのである。所論は法律審において新たな事実を主張するものに外ならない。その他の所論に至つては結局適法になされた第一審及び原審の事実判断を非難するものたるに過ぎない。要するに所論- 1 -は単なる訴訟法違反の問題としても理由なきのみならず、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。そして、本件は刑訴四一一条に従い職権を発動すべき場合とは認められない。 弁護人竹原祗董の上告趣意について。 所論は単なる量刑不当の主張であり上告適法の理由とならず、また刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一〇月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 -

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