【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人庭山四郎及び被告人の各控訴趣意は別紙記載の通りである。 <
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人庭山四郎及び被告人の各控訴趣意は別紙記載の通りである。 <要旨第一>弁護人の控訴趣意第一点について考へるに、本件におけるA、B及び株式会社<記載内容は末尾1-(1)添付>Cの各盗難</要旨第一>被害始末書は、いづれもそれ等文書作成者の盗難事実の供述書であつて、その宛名が誰れであるかはその供述書<要旨第二>自体の効力には影響を及ぼすものではないし、又更に検討を加へるに、本件犯罪は釧路市内に行はれた犯罪行</要旨第二>為であるから、警察法の定めるところに徒ひ釧路市の自治体警察において捜査するのが原則であるけれども、一方警察第五十八条によれば、国家地方警察はその管轄区域外にも職権を及ぼすことができる旨を規定しているのである。今本件について見ると、記録編綴の領置調書によれば被告人は本件窃盗にかゝる贓物を釧路地区警察の管轄区域内である阿寒郡a村の被告人自宅に持ち帰つていることが判るのであつて、かかる場合には釧路市において行はれた窃盗行為が釧路地区警察の管轄区域内に及んだ場合と解するのが相当であるから、本件窃盗犯罪については釧路地区警察にその捜査の権限がありといはなければならない。従つて本件被害者等が釧路地区警察署長に宛てゝ出した各始末書は本件犯罪について捜査の権限ある者に宛てられたものであつて、有効であり、これを証拠に採用した原判決は何等法令に違反したかどはない。所論のやうに審理不尽の点はないのである。 弁護人の控訴趣意第二点及び被告人の控訴趣意について考えるに、一件記録を調査するに、所論の援用の諸事情を考慮にいれても原判決の量刑は重きに過ぎるとは信じられないのである。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴 趣意第二点及び被告人の控訴趣意について考えるに、一件記録を調査するに、所論の援用の諸事情を考慮にいれても原判決の量刑は重きに過ぎるとは信じられないのである。 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却し、当審の訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人をしてこれを負担させることとした。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事竹村義徹判事西田賢次郎判事河野力)
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