【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 弁護人北尻得五郎、同松本晶行の上告趣意第一点について。 道路交通法一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反するもの
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 弁護人北尻得五郎、同松本晶行の上告趣意第一点について。 道路交通法一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反するものでないとした原 判決の判断は、原判決の引用する当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一 六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして相当であるから、所論は、理由がない。 二 同第二点について。 所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法一一九条一項一〇号の罪の成 立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認 識でも足りると解すべきである。当裁判所昭和四〇年一〇月二七日大法廷判決・刑 集一九巻七号七七三頁参照。)。 三 同第三点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。な お、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年七月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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