主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人猪原英彦の上告趣意中、違憲をいう点は、原判決が、検察官の控訴趣意に対する判断において、所論の事実をいわゆる余罪と認定し、これを実質上処罰する趣旨に出たものであると認められないことは、判文上明白であつて、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中一郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -
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