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昭和42(オ)1399 家屋退去請求

裁判所

昭和44年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他

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376 文字

主文 本件参加の申出を却下する。参加に関する費用は参加人の負担とする。理由 職権をもつて調査するに、参加人が当裁判所に提出した書面によれば、参加人は、当裁判所に係属する昭和四二年(オ)第一三九八号家屋退去請求事件について民訴法七一条による参加の申出をしたものと解する外はない。しかし、当裁判所は、上告審であつて、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば、上告審である当裁判所に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、不適法として却下を免れない。よつて、民訴法二〇二条、九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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