昭和26(れ)2292 物価統制令違反、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役三月に処する。      本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      物価統制令に違反する事実につい

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判決文本文651 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役三月に処する。 本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 物価統制令に違反する事実について被告人を免訴する。 理由 職権で調査するに、被告人に対する公訴事実中物価統制令に違反する事実(原判示第三(一)(二)の各人造絹織物の不当高価買受及び販売の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条、八七号により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号により原判決中被告人に関する部分を破棄し、旧刑四四八条、三六条三号を適用して被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。 弁護人大橋茹の上告趣意第四乃至第六点は、右大赦にかかる事実についての論旨であるから、これに対して判断しない。よつて、原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実、すなわち原判示第三、(い)乃至(に)に法律を適用すると、被告人の贈賄の各所為は刑法一九八条、五五条、昭和二二年法律第一二四号刑法の一部を改正する法律附則四項に該当するから所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、情状により刑法二五条に従い、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予するものとする。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官大津民蔵関与昭和二七年一一月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本 島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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