【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新井正雄同岡本薫一の上告趣意第一点について。 原審の確定した事実によれば、被告人は兵庫県A部B課勤務のC係主任と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新井正雄同岡本薫一の上告趣意第一点について。 原審の確定した事実によれば、被告人は兵庫県A部B課勤務のC係主任としての職務に関し、D繊維製品株式会社常務取締役兼事務部長であつたEから、昭和二一年八月初頃及び同年一二月二五日頃それぞれ現金五〇〇円宛の供与を受けたというのである。右判示日時当時における現金五〇〇円の供与が、一般社交的儀礼の範囲を逸脱すると認めらるべきものであり、原判決は論旨引用の判例と判旨を異にするものではない。論旨は理由なきものである。 同第二点について。 所論は事実審の裁量に属する事実認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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