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昭和27(う)2891 贈賄被告事件

裁判所

昭和28年5月28日 東京高等裁判所 棄却

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1,355 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人鈴木市五郎提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。第一点について。原判決の判示するところは、その拳示の証拠と綜合するときは、判示A株式会社B出張所長として勤務中の被告人が、判示のようにCと共謀の上、当時農林省印旛沼手賀沼干拓建設事業所長として、管理工事の企画及び実施に関する総括的監督等の職務権限を有していた農林技官Dに対し右会社が前記干拓工事施行中資金難に陥り株式会社E銀行から融資を受けようとした際、右Dが金員借入の斡旋をたし且右A株式会社からE銀行宛に振出す約束手形に保証をする等好意ある取扱をしてくれたことに対する謝礼として判示日時場所においてFをして判示商品券二枚をDの妻Gを介して同人に交付させたと云うのであつて、右事実は拳示の証拠により優にとれを認めることができ記録を調査するも原審にはこの点につき何等事実の誤認の違法はない。而して右各証拠によれば、右Dが前記約束手形に保証人として署名するに当り、D個人の資格で保証をしたのであるが、それは前記建設事業所長の官職を表示して保証することは許されないので、D個人名義を用いたに止まり、若し右A株式会社が右債務を弁済しない場合は、Dの個人財産を以て弁済に当てると云うつもりはなく、建設事業所長たるDが政府から右A株式会社に支払わるべき工事の請負代金を以て右債務を弁済させることを確約するとの趣旨であつて、債<要旨>権者たる銀行においてもその趣旨を了知の上融資に応じたことが認められるのである。従つて右の如く農林省</要旨>建設事業所長たる農林技官が、その監督下にある工事の請負人が資金難に陥り、工事の進行が困難となつた場合に、右工事の円滑な を了知の上融資に応じたことが認められるのである。従つて右の如く農林省</要旨>建設事業所長たる農林技官が、その監督下にある工事の請負人が資金難に陥り、工事の進行が困難となつた場合に、右工事の円滑なる施行を図るため、右請負人の為に融資の斡旋をなし、又政府の支払うべき工事請負代金を以て債務の弁済を確約するとの意味において右請負人の振出す約束手形に保証人として署名するが如きは、右建設事業所長としての本来の職務行為に属するものではないが、なおその職務に密接な関係ある行為と認めることができる。 長たる農林技官が、その監督下にある工事の請負人が資金難に陥り、工事の進行が困難となつた場合に、右工事の円滑なる施行を図るため、右請負人の為に融資の斡旋をなし、又政府の支払うべき工事請負代金を以て債務の弁済を確約するとの意味において右請負人の振出す約束手形に保証人として署名するが如きは、右建設事業所長としての本来の職務行為に属するものではないが、なおその職務に密接な関係ある行為と認めることができる。従つてかかる好意ある取扱を受けたことに対する謝礼として金品を贈与することは右建設事業所長の職務に関し賄賂を供与したものと云うべきであり、この点に関する原審の事実の認定並びに法令の適用には何等所論のような違法はない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事荒川省三判事中浜辰男)

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