昭和33(あ)2254 関税法違反、物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柘植欧外および同桜川玄陽の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の

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判決文本文218 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柘植欧外および同桜川玄陽の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の判示は正当であつて、本件につき同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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