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昭和52(オ)215 損害金

裁判所

昭和52年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2503

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481 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人工藤舜達の上告理由について原審の適法に確定したところによれば、上告人は割賦販売業者であり、本件契約は割賦販売法の適用される割賦販売契約であるところ、本件契約は、自動車登録後ではあるが引渡前に買主である被上告人の割賦代金支払義務の不履行により解除されたというのである。右事実関係のもとにおいて、割賦販売法六条一号の規定を類推適用すべきではないとして同条三号の規定を適用し、かつ、登録による自動車の減価相当額の損害は同号所定の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」にあたらないとして登録減価相当額の損害金の賠償請求を排斥した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -

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