- 1 -主文被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)第1被告人は,平成21年8月30日施行の第45回衆議院議員総選挙に際し,衆議院小選挙区選出議員選挙の北海道第A区における候補者としてB党が届け出たCの選挙運動者であるが,同人に当選を得させる目的をもって,別表(添付省略)記載のとおり,いまだB党による立候補届出のない同年5月下旬ころから同年8月11日ころまでの間,前後34回にわたり,札幌市a区b条c丁目d番地e所在のfビル2階D労働組合E会F会G会事務室ほか18か所において,H1ほか33名に対し,同表方法欄記載の方法で,前記選挙に関し,前記選挙区の選挙人に電話をかけてCへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることを依頼し,その報酬として1時間当たり平日700円(公示後の午後6時以降は800円,日曜日・祝日800円(公示後の午後6時以降は900)円)の割合で計算した金銭を供与することを申し込んでその承諾を受け,もって,選挙運動者に対し金銭の供与の約束をするとともに,立候補届出前の選挙運動をした。 第2被告人は,前同様の目的をもって,同年8月23日ころ,同市g区h条i丁目j番k号所在のH2方において,前記H1及びH2を介し,H3に対し,携帯電話のメールを使用して,前記選挙に関し,前同様の選挙運動をすることを依頼し,その報酬として1時間当たり700円(午後6時以降は800円)の金銭を供与することを申し込んでその承諾を受け,もって,選挙運動者に対し金銭の供与の約束をした。 (証拠の標目)- 2 -省略(事実認定の補足説明) 争点等本件では,判示第1の各事実に関し,判示衆議院小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という 運動者に対し金銭の供与の約束をした。 (証拠の標目)- 2 -省略(事実認定の補足説明) 争点等本件では,判示第1の各事実に関し,判示衆議院小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という)の北海道第A区(以下「本件選挙区」という)におけ。 。 る候補者としてB党が届け出たCの選挙運動者であった被告人が,別表申込日欄及び承諾日欄記載の各日に,同表場所欄記載の各場所において,同表約束の相手方欄記載の各人物(以下「各相手方」という)に対し,同表方法欄記載の各方。 法により,本件選挙区の選挙人に対して電話をかけて話をすることを依頼し,その報酬として判示のとおり金銭を供与する約束をしたことについては,当事者間に争いがなく,関係証拠によっても確かな事実であると認められる。 その上で,検察官は,上記の選挙人に対して電話をかけて話す行為は,公示の前後を問わず公職選挙法にいう「選挙運動」に当たる旨主張しており,他方,弁護人は,各相手方が,本件選挙の公示日であり,かつCの立候補届出のあった日である平成21年8月18日以後に電話をかけてその相手と話した行為以下公(「示後の電話かけ」という)は,電話をかけた相手にCへの投票を直接的に呼び。 かけるものであったから,同法にいう「選挙運動」に当たるが,同日の前に電話をかけてその相手と話した行為(以下「公示前の電話かけ」という)は,公示。 後の電話かけと異なり,政治活動あるいは後援会活動にすぎず,同法にいう「選挙運動」に当たらないから,被告人の上記各行為中,各相手方に対し,公示前の電話かけを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をした部分は,同法221条1項1号の金銭供与約束罪にも,同法239条1項1号,129条の事前運動罪にも該当せず,被告人には,Cの立候補届出前に,各相手方に対し,公示後の電話か て金銭を供与する約束をした部分は,同法221条1項1号の金銭供与約束罪にも,同法239条1項1号,129条の事前運動罪にも該当せず,被告人には,Cの立候補届出前に,各相手方に対し,公示後の電話かけを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという内容の金銭供与約束罪及び事前運動罪が成立するにとどまる旨主張する。 この争点に関し,当裁判所は,公示前の電話かけについても公職選挙法にいう- 3 -「選挙運動」に当たるから,被告人には,Cの立候補届出前に,各相手方(ただし,H4(判示第1別表番号34)を除く)に対し,本件選挙の公示日前後を。 通じて選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという内容の金銭供与約束罪及び事前運動罪が成立すると認めた(なお,H4を相手方とするものについては,同人は,平成21年8月11日に,H2から,翌週水曜日,すなわち同月19日に電話かけの仕事がある旨誘われたものと認められるところ,同月11日当時,既に公示日である同月18日にCの立候補届出がなされるものと見込まれていたから,被告人のH4に対する依頼,約束は,他の33名とは異なり,Cの立候補届出前に,立候補届出後に選挙運動をすることを依頼し,その報酬としての金銭供与を約束したという点で,金銭供与約束罪及び事前運動罪が成立するにとどまる。以下において,その理由を補足して説明。)する。 まず,関係証拠(省略)によれば,以下の各事実が認められる。 ①被告人は,昭和46年にI公社に入社し,その後間もなく同公社従業員の労働組合であるJ労働組合に加入して以降労働組合活動を続け,平成12年にD労働組合E会(以下「K」という)傘下の産業別労働組合であるL労働組合。 M会のN会事務局長に,平成13年にはKの下部組織であるG会(以下「G」という 加入して以降労働組合活動を続け,平成12年にD労働組合E会(以下「K」という)傘下の産業別労働組合であるL労働組合。 M会のN会事務局長に,平成13年にはKの下部組織であるG会(以下「G」という)会長に就任するなど,労働組合幹部として活動してきており,その。 ような立場から,国政選挙や地方選挙において,Kが支持するB党やB党系の候補者を支援する活動を行っていた。 ,,,②被告人は平成15年に施行された札幌市議会議員選挙の際その告示前にGの事務局長であったOから,B党系の立候補予定者を当選させるため,アルバイトを使って投票を呼びかける電話かけをすることを提案され,そのアルバイト集めを依頼された。そこで,被告人は,妻を通じるなどして,I公社で労働組合活動をしていたときの知人で,電話オペレーターをしていたH1及びH5に対し,有報酬で当該立候補予定者のために選挙区の住民を対象とした電話- 4 -かけをすることを依頼した。これに応じたH1及びH5は,被告人の指示に従い,選挙の告示前は立候補予定者を紹介したり同人のパンフレットを送付してよいか尋ねる内容の電話かけをし,告示後は候補者となった同人への投票を直。 ,,,接呼びかける内容の電話かけをしたそして被告人はH1及びH5に対し選挙後,電話かけの報酬をGの裏金から支払った。 その後,被告人は,平成17年に施行された第44回衆議院議員総選挙の際にも,その公示前に,現職の衆議院議員としてB党公認で本件選挙区から立候補を予定していたCを当選させるため,H1,H5ほか1名に対して,前同様の依頼をし,これに応じたH1ら3名は,前同様の内容の電話かけをした。被,,,。 告人はH1ら3名に対し選挙後電話かけの報酬をGの裏金から支払ったなお,この選挙において,Cは落選した。 さら 頼をし,これに応じたH1ら3名は,前同様の内容の電話かけをした。被,,,。 告人はH1ら3名に対し選挙後電話かけの報酬をGの裏金から支払ったなお,この選挙において,Cは落選した。 さらに,被告人は,平成19年4月に施行された札幌市議会議員選挙及び北海道議会議員選挙の際,それらの告示前に,B党系の立候補予定者各1名を当選させるため,前者に関してはH1及びH5に対し,後者に関してはH1に対し,いずれも前同様の電話かけの依頼をするとともに,他に電話かけをする者らを集めることも依頼した。これに応じたH1及びH5のほか,同人らの誘いに応じた者らは,前同様の内容の電話かけをした。被告人は,電話かけをした者らに対し,選挙後,その報酬をGの裏金から支払った。 ③被告人は,衆議院の解散が近いという報道が広くなされていた平成19年12月ころ,当時の政治情勢から考えて衆議院の解散が近い状況にあると判断して,来る衆議院議員総選挙に本件選挙区から立候補することを予定していたCのため,H1に対し,有報酬で前記②同様の電話かけをすることや,他に電話かけをする者らを集めることを依頼し,承諾を得た。 被告人は,電話かけのため,市販の電子電話帳を利用して作成した本件選挙区の在住者の氏名,住所,電話番号等が書かれた「電話番号リスト,電話か」けの際にどのようなことを話すのかが書かれた「スクリプト」と呼ばれるマニ- 5 -,「」。 ュアル電話かけの結果を記入するTel結果報告書等の資料を用意したこのうちの「スクリプト」は,Oが作成した案に被告人が手を加えて作成したものであるが,この中には,Cの後援会資料の送付について了承を得た場合には「◎」を,Cを応援する趣旨の応答を得た場合には「○」を,態度が不明の場合には「△」を,他党支持等の消極的な応答であっ 成したものであるが,この中には,Cの後援会資料の送付について了承を得た場合には「◎」を,Cを応援する趣旨の応答を得た場合には「○」を,態度が不明の場合には「△」を,他党支持等の消極的な応答であった場合には「×」を,それぞれ記録するよう指示する記載が含まれていた。 そして,H1ら電話かけをする者らは「電話番号リスト」に基づいて電話,をかけ「スクリプト」に従ってCのパンフレットを送付してよいか尋ねる内,,「」,「」,「」,「」容の話をし電話の相手の反応の良し悪しに応じて◎○△×といった記号を「電話番号リスト」に記入するとともに,その日に電話かけをした地域名や上記反応ごとの件数等を「Tel結果報告書」に記入した。 さらに,被告人は「電話番号リスト」に記入された上記反応について,コ,ンピューターに入力してデータ化した。 被告人は,衆議院の解散が遠のいたという報道がされていた平成20年1月ころ,衆議院の解散はしばらくない情勢であると判断して,H1に対し,この電話かけを一時中断するが,いずれまた依頼する旨を伝えて電話かけを中断させ,その後,電話かけをした者らに対し,その報酬をGの裏金から支払った。 ④被告人は,衆議院の解散が近いという報道が再び広くなされていた平成20年9月ころ,当時の政治情勢からして同年中に衆議院が解散され,総選挙が行われる可能性が高いと判断して,H1に対し,前記③同様の依頼をして,承諾を得た。 また被告人は電話かけを再開するに当たりCの合同選挙対策委員会以,,,(下「C選対」という)の選挙対策委員長に内定していたPに対し,前記③の。 とおり電話かけをしていたこと,一時中断していた電話かけを再開すること,電話かけに対する苦情等があれば適宜対応してほしいこと,電話かけの結果のデータをC選 委員長に内定していたPに対し,前記③の。 とおり電話かけをしていたこと,一時中断していた電話かけを再開すること,電話かけに対する苦情等があれば適宜対応してほしいこと,電話かけの結果のデータをC選対で活用してほしいことなどを伝え,Pの賛同を得た。 - 6 -被告人は,電話かけのため,前記③と同様の資料を用意したが「電話番号,リスト」については,本件選挙区の選挙人のうち,前記③で電話かけをしていない地域の在住者の名簿を新たに用意し「スクリプト」については,若干補,正した。 そして,H1ら電話かけをする者らは,前記③同様にして,電話かけをし,電話の相手の反応を「電話番号リスト」に記入するなどした。 さらに,被告人は,知人に依頼して「電話番号リスト」に記入された上記,反応をコンピューターに入力してデータ化する作業をさせた上,Pの依頼を受けて,そのデータをC選対関係者のQに宛てて随時送信させた。被告人は,それに加えて,前記③のとおり自らコンピューターに入力したデータも,Qに宛てて送信した。また,Qは,随時,それらのデータを集計した表を作成して,それをPに渡した。 被告人は,衆議院の解散が再び遠のいたという報道がされていた同年11月ころ,衆議院の解散はしばらくない情勢であると判断して,H1に対し,この電話かけをまた一時中断するが,いずれまた依頼する旨を伝えて電話かけを中,,,()断させその後電話かけをした者らに対しその報酬合計272万円余りをGの裏金から支払った。 ⑤被告人は,平成20年11月ころ,Pに対し,前記③及び④の電話かけにおいて反応の良かった相手の住居を市販の住宅地図上に記す「地図落とし」と呼,,。 ばれる作業を行いそれをC選対で活用してはどうかと持ちかけ賛同を得たそこで,被告人は,同年12月ないし平成21 において反応の良かった相手の住居を市販の住宅地図上に記す「地図落とし」と呼,,。 ばれる作業を行いそれをC選対で活用してはどうかと持ちかけ賛同を得たそこで,被告人は,同年12月ないし平成21年1月ころ,H1らに,有報酬で「地図落とし」の作業をさせ,同年2月ころ,完成した地図をPに手渡した。その後,被告人は,同作業をした者らに対し,その報酬をGの裏金から支払った。 ⑥被告人は,衆議院議員の任期満了(平成21年9月)が迫り,それ以前の衆議院の解散もあり得るという報道が広くなされていた平成21年5月下旬こ- 7 -ろ,当時の政治情勢から考えて同年8月には本件選挙が施行される可能性が高いと判断して,同年6月20日から電話かけを再開することを決め,H1に対し,前記③と同様の依頼をして,承諾を得た。 また,被告人は,電話かけを再開するに当たり,C選対委員長のPに対し,前記④同様の話をした。なお,Pは,同月24日に急死したが,被告人は,その後,Pの後任としてC選対の委員長に就任したRに対しても,電話かけをしていることやそのデータをC選対で活用してほしいことなどを伝えた。 被告人は,電話かけのため,前記③同様の資料を用意したが「電話番号リ,スト」については,前記③及び④で電話かけをしていない者の名簿を新たに用意した。なお,被告人は「スクリプト」については,若干の補正をしたが,,「◎「○「△「×」といった記号で電話相手の反応を記録することや」,」,」,各記号の意味については,前記③と同様の趣旨を記載した。 この「スクリプト」には,Cのパンフレットを送付してよいか尋ねる言葉のほかに「地域感覚・生活感覚を生かし『北海道の大きな可能性を活かした,い』!との強い想いを抱いて,国政の場へ再チャレンジする『C』へのご支援をお願いします「 フレットを送付してよいか尋ねる言葉のほかに「地域感覚・生活感覚を生かし『北海道の大きな可能性を活かした,い』!との強い想いを抱いて,国政の場へ再チャレンジする『C』へのご支援をお願いします「一人ひとりの生活と命が大切にされる社会の実現』に。」,『命がけで取り組んでいる,B党元衆議院議員の『C』を再び国政の場にお送り。」。 下さいといった言葉の挿入を工夫するよう指示する内容が記載されていたそして,H1ら電話かけをする者らは,前記③同様にして,電話かけをし,電話の相手の反応を「電話番号リスト」に記入するなどした。 さらに,被告人は,Pに依頼してC選対が管理する札幌市l区内の事務所を用意してもらった上で,知人らに依頼して,同事務所内において,前記④同様に「電話番号リスト」に記入された上記反応をコンピューターに入力するデータ化作業をさせ,そのデータをQに随時送信させた。また,Qは,随時,それらのデータを集計した表を作成して,これをPないしRやC選対事務局長のSに渡した。 - 8 -⑦被告人は,平成21年7月20日に衆議院が解散された後,本件選挙の公示日が同年8月18日,投票日が同月30日となる見込みが立ったことから,公「」。 「」,示後の電話かけのためのスクリプトを準備したこのスクリプトには「『』()。」B党公認候補Cへの投票一票ををお願いしたくお電話いたしましたなどと,Cへの投票を直接呼びかける言葉などが記載されていた。 そして,被告人は,同月中旬ころ,Sとの間で,公示後は,それまでの電話かけにおいて反応が良かった相手,すなわち「◎」又は「○」の記録をした,相手に対しては,C選対において票固めのための電話をかけ,被告人が行わせている電話かけは,それまでの電話かけで反応が悪かった相手を中心 いて反応が良かった相手,すなわち「◎」又は「○」の記録をした,相手に対しては,C選対において票固めのための電話をかけ,被告人が行わせている電話かけは,それまでの電話かけで反応が悪かった相手を中心に行うことを決め,同月18日の公示後は,そのような形で電話かけが行われた。 以上の各事実を前提に,前記2⑥の公示前の電話かけが公職選挙法にいう「選挙運動」に当たるか否かを検討する。 (1) まず,公示前の電話かけは,前記2③及び④のとおり,衆議院の解散が近いという報道が広くなされ,被告人自身もその解散が近い状況にあると判断した時期から,その解散が遠のいたと報道され,被告人自身もその解散がしばらくない情勢であると判断した時期まで行われた2回にわたる電話かけの延長として行われたものである。そして,この公示前の電話かけ自体も,平成21年9月の衆議院議員の任期満了を約3か月後に控え,それ以前の衆議院の解散もあり得るという報道が広くなされている中で,被告人自身も政治情勢から考えて同年8月には本件選挙が施行される可能性が高いと判断して,同年6月20日から行わせたものであり,その後実際に衆議院が解散されて,同年8月30日に本件選挙が施行される見込みが立った後も継続して行われたものであるから,本件選挙が近く施行される可能性が極めて高い時期に,継続的に行われたものであったといえる。 ( ) 次に,公示前の電話かけは,被告人が用意した「電話番号リスト」に載って いる本件選挙区の選挙人を網羅的に対象として行われたものである。 - 9 -( ) また,公示前の電話かけは,被告人が用意した「スクリプト」と呼ばれるマ ニュアルに従って行われたものであるところ,その内容は,直接的に投票を呼びかけるものではなく,Cのパンフレットを送付してよいか尋ねることを中心とする ,被告人が用意した「スクリプト」と呼ばれるマ ニュアルに従って行われたものであるところ,その内容は,直接的に投票を呼びかけるものではなく,Cのパンフレットを送付してよいか尋ねることを中心とするものであったが,それにとどまらず「国政の場へ再チャレンジする」,Cへの支援を願う言葉や,Cを「再び国政の場へ」送ることを願う言葉,すなわち,来る衆議院議員総選挙においてCへの投票を暗に呼びかける趣旨の言葉を,電話かけをする者の裁量で適宜挿入することも求めるものであった。 ( ) そして,公示前の電話かけは,候補者への投票を直接呼びかける公示後の電 ,,,話かけと内容は異にするものの日程的に引き続いて行われたものである上公示後の電話かけにおいては,前記2③及び④の各電話かけとその延長である公示前の電話かけにおいて反応が悪かった相手を中心に電話をかけたものであって,公示前の電話かけと公示後の電話かけとは,実質的に一連のものとして行われたといえる。 ( ) さらに,公示前の電話かけや,それと同趣旨の前記2③及び④の電話かけに おいて得られた電話の相手の反応に関するデータは,Cの選挙運動を直接担うC選対において活用すべく提供されており,前記2⑦のとおり,公示後においてC選対が票固めのための電話をかけるために利用されるなどしたのであって,公示前の電話かけの結果は,Cのための選挙運動に結びつく形で活用されたものといえる。 ( ) 以上によれば,公示前の電話かけは,公示後の電話かけのように投票を直接 的に呼びかけるものではなかったものの,公示前の電話かけが行われた時期,対象,内容及び結果の活用状況等を総合すれば,本件選挙の立候補予定者であったCに投票を得させるために,必要かつ有利な行為であったといえる。 そして,以上の諸点に照らせば,電話かけをし が行われた時期,対象,内容及び結果の活用状況等を総合すれば,本件選挙の立候補予定者であったCに投票を得させるために,必要かつ有利な行為であったといえる。 そして,以上の諸点に照らせば,電話かけをしたH1らは,そのような公示前の電話かけの意義を認識した上で,Cに投票を得させる目的で公示前の電話。 ,,,,かけをしたことが十分に推認できるまたその旨を述べるH1H5H6- 10 -H7,H8,H9,H10,H11,H12,H13,H14及びH15の各公判供述も十分に信用することができる。 したがって,公示前の電話かけは,本件選挙につき,Cのため投票を得させる目的をもって,必要かつ有利な行為をしたものであり,公示後の電話かけ同様,公職選挙法にいう「選挙運動」に当たるものと認められる。 これに対し,弁護人は,公示前の電話かけは,後援会活動あるいは政治活動にすぎず,公職選挙法にいう「選挙運動」には当たらないと主張し,その根拠として,①公示前の電話かけを本件選挙に近い時期に行ったのは,他の時期に比べて市民らの政治への関心が高く,後援会への加入活動が実効性を持つためであったこと,②公示前の電話かけの内容は,実際には,Cの後援会を名乗った上,Cのパンフレットを送付しようとするにとどまるものだったのであり,公示後の電話かけの内容と全く異なるものであったこと,③公示前の電話かけで得られた相手の反応をとりまとめたことは,それ自体から投票行動の予想や票読み等を期待す,。 ることはできないから選挙運動に直結するものではないことなどを挙げているしかしながら,まず,上記①の点については,被告人が公判段階においてその旨の供述をしているが,そもそも,選挙の施行が近いと見込まれる情勢のときにのみ後援会加入者の増加に向けた活動を行うということが,政治家 ながら,まず,上記①の点については,被告人が公判段階においてその旨の供述をしているが,そもそも,選挙の施行が近いと見込まれる情勢のときにのみ後援会加入者の増加に向けた活動を行うということが,政治家の後援会活動の在り方として合理的であるか疑問であり,前記3( )のとおり,被告人が,公 示前の電話かけに使うための「スクリプト」に,Cへの投票を暗に呼びかける趣旨の言葉を適宜挿入するよう指示する内容を盛り込んでいることや,前記3( ) のとおり,公示前の電話かけの結果が公示後の票固めのための電話に活用されていることなどにも照らすと,公示前の電話かけが選挙運動に当たらない後援会活動にとどまると評価することはできない。なお,この点,仮に被告人に上記①のような趣旨での後援会活動を行うという意図があったとしても,その行為が客観的にみて前記3( )のとおり公職選挙法にいう「選挙運動」に当たると認められ ることに変わりはなく,被告人の意図によってその認定が妨げられるものではな- 11 -い。 次に,上記②の点については,確かに,公示前の電話かけをした者らの捜査・公判段階における供述によれば,同人らは,実際にはCへの投票を暗に呼びかける趣旨の言葉を発するに至らないまま電話を終えることが多かったと認められる。しかし,被告人の依頼が,そのような言葉を適宜挿入してほしいというものであり,公示前の電話かけをした者らが,その依頼に応じて電話かけを行っている以上,実際にはそのような趣旨の言葉を発するに至らないまま電話を終えることが多かったとしても,被告人が行わせた公示前の電話かけが全体として「選挙運動」に当たるという認定に影響を及ぼすものではない。 また,上記③の点について見ても,公示前の電話かけで得られた相手の反応に関するデータは,前記3( )及び( )のと 前の電話かけが全体として「選挙運動」に当たるという認定に影響を及ぼすものではない。 また,上記③の点について見ても,公示前の電話かけで得られた相手の反応に関するデータは,前記3( )及び( )のとおり,被告人が,公示後の電話かけの相 手を絞り込むために用いたり,C選対において活用してもらうためC選対関係者に提供していることからも明らかなように,効果的な選挙運動を行う上で有益なものであったといえる。 弁護人の上記主張は理由がなく,前記3( )の認定を左右するものではない。 ,,,, 以上のとおりであるから被告人にはCの立候補届出前に各相手方に対し本件選挙の公示前後を通じて選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという内容の金銭供与約束罪及び事前運動罪が成立する。 (法令の適用)省略(求刑懲役2年)(量刑の理由) 本件は,衆議院議員総選挙に際し,特定の候補者の選挙運動者であった被告人が,その立候補届出前に34名,立候補届出後に1名の選挙運動者に対し,それぞれ選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという事案である。 被告人は,支援する候補者の選挙対策委員会と連携を取りながら,組織的に選- 12 -挙人に電話をかけて投票を呼びかけるなどの選挙運動をするため,かつて電話オペレーターをしていた知人に対し,その選挙運動を依頼し,その報酬として金銭供与を約束するとともに,同様の選挙運動を行う選挙運動員集めを頼み,同知人らを介して,他に34名の者に対し,同様の依頼と約束をしたものであって,本件は組織的な犯行である。また,本件では,合計35名もの多数の選挙運動者に対して金銭供与の約束をしたものであり,しかも,そのうち33名については,公示前(早い者については,公示 したものであって,本件は組織的な犯行である。また,本件では,合計35名もの多数の選挙運動者に対して金銭供与の約束をしたものであり,しかも,そのうち33名については,公示前(早い者については,公示の約2か月前)から選挙運動をすることを依頼して,その報酬としての金銭供与を約したものである。捜査が及びつつあることを察知したため実際には支払っていないものの,それらの約束に基づいて支払われるはずであった報酬額は,総額261万円余りと高額に上るのであって,その規模は大きい。公職選挙法は,選挙の公明かつ適正な実施を確保する観点から,選挙運動に関して種々の規制を加える中で,選挙運動者への報酬の供与については特に厳格に規制しているが,これは,候補者の資金力によって投票結果が歪められることを防ぐためであると解されるところ,被告人は,労働組合活動の中で裏金として貯えられた資金の力を利用して,選挙運動者への金銭供与約束を大規模に行ったのであるから,その犯行態様は悪質なものである。被告人は,効率的に候補者への支持を拡大させようと考えて本件各犯行に及んだというのであり,支援する候補者を当選させるためには手段を選ばないその身勝手な動機に,酌むべき点は見当たらない。 さらに,被告人は,平成15年ころから,選挙の実施が予定され,あるいは選挙が実施されそうな政治情勢になるたび,選挙の公示・告示前に本件同様の選挙運動を依頼し,その報酬として金銭供与を約束することを繰り返していて,本件は,その一環として行われたものであって,常習的な犯行でもある。 そして,本件各犯行により,我が国の民主主義の根幹をなす国政選挙の公明かつ適正な実施が害されたのであり,その結果は相当に重いものである。 加えて,被告人は,本件について捜査が進められていることを察知するや,選- 13 -挙運動員ら 民主主義の根幹をなす国政選挙の公明かつ適正な実施が害されたのであり,その結果は相当に重いものである。 加えて,被告人は,本件について捜査が進められていることを察知するや,選- 13 -挙運動員らに連絡し,金銭を供与する約束をしたことについて口止めするなどの罪証隠滅行為に及んでおり,犯行後の情状も悪い。 他方,被告人は,公示前の電話かけの趣旨等について不合理な弁解をしているものの,電話かけを依頼し,その報酬として金銭供与の約束をしたこと自体は認め,選挙の公正さを害する行為をしたことについて謝罪するとともに,今後は選挙運動にかかわらない旨述べるなど,反省の態度を示している。また,被告人には前科前歴がなく,これまで労働組合の幹部等として一定の社会貢献をしてきたものである。そのほかにも,本件により約2か月間にわたり身柄を拘束されたことや,被告人の父親と妻がいずれも身体に障害を有しており,被告人がその生活,。 を支えるべき立場にあることなど被告人に有利に考慮できる事情が認められる 以上の諸事情を総合して検討すると,前記2の諸事情,特に,本件各犯行の態様が悪質であり,結果も相当に重いことなどに照らせば,前記3の被告人に有利に考慮できる諸事情を十分に斟酌しても,被告人の刑事責任は重いものである。 弁護人は,被告人に対し罰金刑を科すことが相当であると主張するが,本件は,そのような事案ではなく,被告人に対し,主文程度の懲役刑を科した上で,その執行を猶予することが相当な事案であり,その猶予期間についても,最長の5年間と定めることが相当であると判断した。 平成22年2月12日札幌地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官辻川靖夫裁判官石井伸興- 14 -裁判官佐藤薫 成22年2月12日札幌地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官辻川靖夫裁判官石井伸興- 14 -裁判官佐藤薫
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