【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北川正夫の上告理由一および二について。 本件訴状に所論の記載がある
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人北川正夫の上告理由一および二について。 本件訴状に所論の記載があることは記録上認めることができるが、被上告人が後 に「仮に所論家屋明渡の約定がなかつたとしても、本件代物弁済による本件家屋の 譲渡契約にもとづき本件家屋の明渡を請求する」旨追加陳述したことも、記録上明 らかであり、論旨は、その前提を欠くものであつて、原判決に所論の違法はなく、 採用することができない。 同三について。 およそ、債務者がその占有使用する家屋所有権の譲渡をもつて代物弁済をしたと きには、同人に右家屋の占有使用を許すなどの特段の約定のない限り、同人は右代 物弁済契約の履行として右家屋を明け渡す義務があると解するのが相当である。し たがつて、右と同旨の見解のもとに被上告人の請求を認容した原審の判断は正当で あつて、原判決に所論の違法はない。また、原審が所論の認定判断をしたからとい つて、被上告人の請求を認容すべきでないとすることもできない。所論は、ひつき よう、独自の見解のもとに原判決を非難するものであつて、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 - 裁判官 飯 村 義 美 - 2 - 裁判官 飯 村 義 美 - 2 -
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