昭和39(オ)622 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)58
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林為太郎の上告理由一について。  上告人の原判示転貸行為を賃貸人に

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判決文本文888 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林為太郎の上告理由一について。  上告人の原判示転貸行為を賃貸人に対する背信行為にあたるとした原判決の判断 は、その認定事実関係のもとで首肯できる。所論は、原審認定と異なる事実を前提 として、正当な原判決の右判断を論難するにすぎない。  同二について。  転貸の事実が消滅しても右転貸を理由に賃貸借契約の解除ができないわけはない とした原審判断は、首肯できる(最高裁昭和三二・一二・一〇第三小判決、民集一 一巻一三号二一〇三頁参照)。転貸の事実が消滅すれば賃貸人に解除の意思がなく なつたと看做すべきであるとする所論は、事実関係を異にする下級審判例によるも のであつて本件に妥当しない論である。  同三について。  所論は、原審の専権に属する事実認定について異見を述べるにすぎない。  同四について。  本件解除を権利濫用であると認むべき資料は十分でないとした原審の認定判断は 肯認できる。所論は、原審認定にそわない事実関係を前提として右正当な判断に異 論を述べるにすぎない。  以上のとおり、原判決には理由そご、理由不備の違法は存しないから、論旨はす べて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -  裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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