昭和57(し)107 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反 の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあた

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判決文本文625 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反 の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。  この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ るものである。  裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。  本件においては、原決定の告知があつた昭和五七年九月九日には本件執行猶予期 間は満了していなかつたのであるが、特別抗告提起期間内の同月一一日の経過とと もに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点において本件刑 の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年三月二九日第一小 法廷決定・別集三三巻二号一六五頁におけるわたくしの反対意見参照)。したがつ て、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。   昭和五七年一〇月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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