昭和45(あ)1669 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点の実質は、事実誤認の主張であり、同三八条三項違反をいう点は、原審が是認した第一審判決は、その認定した犯罪事実に関する証拠として、証人Aの供述および司法巡査A作成の昭和四三年一〇月二〇日付捜査報告書をも掲げているのであつて、右各証拠を検討すれば、右事実に関する補強証拠として十分であるから、所論はその前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男- 1 -

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