主文 本件各上告を棄却する。被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各四〇日を、それぞれその本刑に算入する。理由 被告人らの弁護人藤堂真二、同開原真弓の上告趣意第一は、憲法三八条三項違反をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、同第二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人らの弁護人井上正治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Aの弁護人山口高明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反及び判例違反をいう点をも含め、実質は、すべて、刑法六〇条の解釈、適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち、憲法三八条二項、三一条違反をいう点は、記録によれば、所論各供述の任意性を疑うべき証跡はないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人樋口文男の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 - 裁判官 本林讓 裁判官 栗本一夫
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