平成20(行ケ)10021 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年8月28日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文25,218 文字)

- 1 -平成20年8月28日判決言渡平成20年行ケ第10021号審決取消請求事件()平成20年6月24日口頭弁論終結判決原告エイディシーテクノロジー株式会社同訴訟代理人弁護士水野健司同訴訟代理人弁理士毛利大介同衛藤寛啓被告特許庁長官鈴木隆史同指定代理人江畠博同山田洋一同小林和男同岩崎伸二主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求特許庁が訂正2005-39067号事件について平成19年12月11日にした審決を取り消す。 第2事案の概要 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「番組選択装置および番組選択方法」(後記の本件訂正後の発明の名称は「番組選択装置」である。)とする特許第3304335号(昭和63年6月6日原出願,平成13年2月9日分割出願,平成14年5月10日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 - 2 -本件特許に対しては,特許異議の申立て(異議2003-70154号事件)がされ,原告は平成16年3月17日に訂正請求をしたが,特許庁は,同年12月22日,「訂正を認める。特許第3304335号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定をした(甲2)。これに対し,原告は,平成17年2月2日,同決定の取消しを求めて東京高等裁判所に対し訴訟を提起するとともに,同年4月20日,訂正審判の請求(甲2。この訂正を「本件訂正」という。訂正2005-39067号事件)をした。特許庁は,平成18年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(甲5)。 原告は,平成18年2月15日,上記審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に対し訴訟を提起したところ,同 特許庁は,平成18年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(甲5)。 原告は,平成18年2月15日,上記審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に対し訴訟を提起したところ,同裁判所は,平成19年1月25日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特許庁は,再度の審理をした結果,平成19年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。 本件訂正の内容本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は,本件訂正に係る箇所である。)。 【請求項1】第一のRAMと,第二のRAMと,少なくともテレビ放送の各番組内容とその開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報を記憶する,書き換え可能であって記憶保持動作が不要な記憶手段から,上記情報を当該番組選択装置の上記第一のRAMに取り込む入力手段と,該入力手段により上記第一のRAMに取り込まれた上記情報から,各チャンネルのテレビの番組を取り出して,チャンネルの違い毎に縦もしくは横の- 3 -内の1方向に並べて画面に表示するチャンネル表示手段と,上記入力手段により上記第一のRAMに取り込まれた上記情報中の同一チャンネルの番組を,その放送順に,1番組1枠で上記1方向と垂直な方向に並べ,且つ各番組の放送時間に応じた長さで上記画面に表示する放送順序表示手段と,該放送順序表示手段及び上記チャンネル表示手段により上記画面に表示される番組表を上記画面に表示可能な一画面分の番組内容のみに限定する限定手段と,上記放送順序表示手段,上記チャンネル表示手段及び上記限定手段により上記画面に表示された上記番組表から任意の番組が表示されている位置を,上記チャンネルの方向及び上記放送順の方向それぞれ独立に移動可能なカーソルにより選 ,上記チャンネル表示手段及び上記限定手段により上記画面に表示された上記番組表から任意の番組が表示されている位置を,上記チャンネルの方向及び上記放送順の方向それぞれ独立に移動可能なカーソルにより選択するための選択手段と,上記画面に表示された上記番組表を,上記カーソルの移動に伴い移動後の上記カーソル位置に応じた上記番組表に更新させると共に,上記カーソルの移動に伴い上記カーソルの位置情報を上記第二のRAMに記憶させてその情報を更新させる更新手段と,毎週キーが操作された場合には,上記第二のRAMに記憶された上記カーソルの位置情報に基づき,上記記憶手段に記憶されている翌週以降のテレビ放送の番組より,上記選択手段により選択された位置の番組と同一の番組をサーチするサーチ手段とを備え,上記記憶手段は外部装置によって情報の書き換えがなされるものであり,電源が投入された際に,上記入力手段によって上記記憶手段から上記情報が読み出されること,を特徴とする番組選択装置(以下この発明を「本件訂正発明」という。)。 - 4 - 審決の内容別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件訂正発明は,米国特許第4706121号(甲8,9。以下「刊行物1」という。)に記載された発明及び周知技術(甲10ないし17)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない,とするものである。 審決は,上記結論を導くに当たり,刊行物1記載の発明(以下「引用発明」という。)の内容並びに本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。 (1)引用発明の内容番組一覧表示バッファと,画面バッファと,テレビ受像器と,VCRと,TV放送信号を受信し,前記テレビ受像器及びVCR 発明と引用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。 (1)引用発明の内容番組一覧表示バッファと,画面バッファと,テレビ受像器と,VCRと,TV放送信号を受信し,前記テレビ受像器及びVCRに接続されて,選択された番組の放送時間に選択された番組に関する放送信号を供給するプログラム可能チューナと,番組スケジュール情報を処理して,ユーザ選択基準に基づいて多数の番組シリーズ中の一つの番組を選択し,シリーズ中の残りの番組を(サーチして)自動的に含める放送番組の選択を行い,選択された番組の放送時間にテレビ受像器,ないし,VCRに自動的に供給(プログラム)するテレビスケジュールシステムであって,CPUと,前記CPUに接続され,前記チューナから供給されるTV放送信号から分離されてデジタル化された番組スケジュール情報信号を供給するデータ復調器と,前記データ復調器から受信された情報,ないし,CPUで読み取られるディスケットのスケジュール情報を使用して,データが記憶される一時バッファ,前記データを誤り検査・訂正等の後,番組一覧表示データを記憶する番組一覧表示バッファの各記憶手段と,複数のユーザ選択メニューを前記テレビ受像器上に表示するためのビデオ表示生成器と画面バッファを有し,- 5 -*手動モードでは,チャンネルが選択される都度,チャンネル番号またはチャンネル名,番組の名称,番組開始後の経過時間,及び番組の残り時間が画面の一番下の行に表示され,*MG(マスタ・ガイド)モードでは,番組の開始時間,番組名,チャンネル名,その他ステータス等が一覧表示され,*PG(番組ガイド)モードでは,画面を分割して,番組の開始時間,番組名,チャンネル名を含む予約スケジュールのMGモードと同様の一覧表示される一覧表示のための表示手段と,前記表示手段で,MG れ,*PG(番組ガイド)モードでは,画面を分割して,番組の開始時間,番組名,チャンネル名を含む予約スケジュールのMGモードと同様の一覧表示される一覧表示のための表示手段と,前記表示手段で,MGモードが選択されると,システム・クロック時間とカレンダをステータス行バッファに記憶し,設定一覧表示ポインタが現在の時刻と日付に基づいて最も近い0分ちょうどの時刻に調整し,前記画面バッファが一杯になるまで番組一覧の検索をする手段と,番組一覧表示が前記画面バッファに配置される書換可能な記憶手段と,CPUに接続され前記一覧表示からユーザ番組選択その他のユーザ入力を行う,SEL228:TV上に表示されるメニューから番組を選択する,↑232/↓234:ポインタを一覧表示の一番上/下に向けて動かし,ポインタが一番上/下の行にある時押すと前/次のページに自動スクロールする,→236/←238:次/前のページに移動し,ポインタの位置は変更されないで,最後/最初のページが表示されている場合1週間の一覧表示の始め/終わりに戻る,+:翌日に進み,時間は変更されないで,1週間の曜日毎に移動する,等の複数のキー入力手段を有し,前記画面バッファは,カーソルの上下に対応して更新され,新しいカーソル位置を反映し,番組一覧表示の次ページ又は前のページを表示する際,前- 6 -記画面バッファをクリアする手段と,前記複数のキー入力手段のうち,↑232,↓234,→236,←238のカーソルキーはカーソルを一行上下,1ページ前後に移動させて,異なる番組を選択することができ,前記カーソルが一覧表示にあるときにSELキーで選択した番組に対して,PGスケジュールモードではスケジュール画面バッファを選択し,選択された,番組のチャンネルと開始時刻が含まれる一覧表示をスケジュール カーソルが一覧表示にあるときにSELキーで選択した番組に対して,PGスケジュールモードではスケジュール画面バッファを選択し,選択された,番組のチャンネルと開始時刻が含まれる一覧表示をスケジュール区分にコピーする手段と,毎週のシリーズとシリーズものでない番組の特別イベントについてのPG+スケジュール設定は,週毎の覚え書きカレンダで作成できるもので,毎日または毎週のショーを,特定の日付または番組一覧表示中の番組がある日全てについてリンク・コードを使用してスケジュールに入れ同一番組を,番組よりサーチする手段と,を備えたテレビスケジュールシステム。 (2)一致点第一の(記憶手段)と,第二の(記憶手段)と,少なくともテレビ放送の各番組内容とその開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報を記憶する,記憶保持動作が不要な記憶手段から,上記情報を当該番組選択装置の上記第一の(記憶手段)に取り込む入力手段と,該入力手段により上記第一の(記憶手段)に取り込まれた上記情報から,各チャンネルのテレビの番組を取り出して,画面に表示するチャンネル表示手段と,上記入力手段により上記第一の(記憶手段)に取り込まれた上記情報中の番組を,その放送順に,垂直な方向に並べ,上記画面に表示する放送順序表示手段と,- 7 -該放送順序表示手段及び上記チャンネル表示手段により上記画面に表示される番組表を上記画面に表示可能な一画面分の番組内容のみに限定する限定手段と,上記放送順序表示手段,上記チャンネル表示手段及び上記限定手段により上記画面に表示された上記番組表から任意の番組が表示されている位置を,移動可能なカーソルにより選択するための選択手段と,上記画面に表示された上記番組表を,上記カーソルの移動に伴い移動後の上記カーソル位置に応じた上記番組表に 組表から任意の番組が表示されている位置を,移動可能なカーソルにより選択するための選択手段と,上記画面に表示された上記番組表を,上記カーソルの移動に伴い移動後の上記カーソル位置に応じた上記番組表に更新させると共に,上記カーソルの移動に伴い上記第二の(記憶手段)に記憶させてその情報を更新させる更新手段と,キーが操作された場合には,上記第二の(記憶手段)に記憶された上記情報に基づき,上記記憶手段に記憶されているテレビ放送の番組より,上記選択手段により選択された位置の番組と同一の番組をサーチするサーチ手段とを備え,上記入力手段によって上記記憶手段から上記情報が読み出される,番組選択装置である点。 (3)相違点ア相違点1記憶手段について,本件訂正発明は,第一の(記憶手段)及び第二の(記憶手段)は「RAM」に取り込むのに対して,引用発明は,「一時バッファ」「番組一覧バッファ」及び「画面バッファ」に記憶するものであってRAMとの特定がない点。 イ相違点2放映チャンネルを含む情報を記憶する記憶手段について,本件訂正発明は「外部装置によって情報の書き換えが可能」であるのに対し,引用発明には,一つとして「ディスケット」の記載があるが,「情報の書き換えが- 8 -可能」についての言及がされてない点。 ウ相違点3チャンネル表示手段及び放送順序表示手段について,本件訂正発明は「チャンネルの違い毎に縦もしくは横の内の1方向に並べて」というもので,さらに「同一チャンネルの番組」を,その放送順に,「1番組1枠で上記1方向と垂直な方向に並べ,且つ各番組の放送時間に応じた長さで」とする表示形態のものであるのに対し,引用発明は,少なくともチャンネルと時間と放送内容をもつ放送形式の情報が番組一覧表示される意味での「番組表」であり,上記表示形態での記載 放送時間に応じた長さで」とする表示形態のものであるのに対し,引用発明は,少なくともチャンネルと時間と放送内容をもつ放送形式の情報が番組一覧表示される意味での「番組表」であり,上記表示形態での記載がない点。 エ相違点4位置指定手段のカーソルについて,本件訂正発明は「チャンネルの方向及び上記放送順の方向それぞれ独立に」移動可能なカーソルというものであるのに対し,引用発明のカーソルないしポインタは,上下垂直方向には移動可能としても横方向に移動可能なカーソルとは明確でない点。 オ相違点5本件訂正発明においては,カーソルの移動に伴い「上記カーソルの位置情報をRAM」に記憶させてその情報を更新させる更新手段を備えるのに対し,刊行物1には,カーソルの位置情報をRAMに記憶させることについて明記されていない点。 カ相違点6サーチ手段について,本件訂正発明は「毎週キーが操作された場合には,上記第二のRAMに記憶された上記カーソルの位置情報に基づき」「翌週以降の」テレビ放送の「異なる時間帯」の番組から実行するものであるのに対し,引用発明にはRAMとの構成が明確でなく,「Aキー242」が操作された場合にリンクコードによってリンクされた不規則な時刻と間隔で放送されるシリーズの番組がサーチされるものである点。 - 9 -キ相違点7入力手段について,本件訂正発明は「電源が投入された際」に記憶手段から情報を読み取るというものであるのに対し,引用発明にはこのような記載が明確でない点。 第3取消事由に係る原告の主張審決は,一致点の認定の誤り及び相違点の看過(取消事由1),相違点についての容易想到性の判断の誤り(取消事由2),手続上の瑕疵があるから(取消事由3),取り消されるべきである。 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)⑴一致点 取消事由1),相違点についての容易想到性の判断の誤り(取消事由2),手続上の瑕疵があるから(取消事由3),取り消されるべきである。 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)⑴一致点の認定の誤り(その1)ア審決は,「記憶手段」について,「各番組内容とその開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報を記憶する」点で一致すると認定するが誤りである。 引用発明には,少なくとも「各番組内容の終了時刻を含む情報」が記憶されているとの記載はない。 イ被告は,「開始時刻」及び「番組の長さ」によって「その終了時刻」が判明すると主張するが,「開始時刻」及び「番組の長さ」がわかったとしても常に「その終了時刻」が判明するわけではない。また,本件訂正発明では,「少なくともテレビ放送の各番組内容とその開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報を記憶する」と明確に記載されているように,「終了時刻」が記載されていることから正確に「1番組1枠」の表示が可能となるから,この「終了時刻」を「開始時刻」及び「番組の長さ」で代替することはできない。 また,被告は,引用発明に「その終了時刻」の記載がないとしても審決の結論に影響を及ぼすものではないと主張するが,誤りである。引用発明は,「その終了時刻」の「記憶手段」を備えていないことにより,正確に- 10 -番組の終了時刻が判明せず,「1番組1枠」で番組表を表示することが不可能となるから,結果として本件訂正発明の「放送順序表示手段」も構成できないことになる。したがって,引用発明は「その終了時刻」を記憶していないことにより「放送順序表示手段」にいう「1番組1枠」を実現できないことになるので,審決の結論に影響を及ぼす。 ⑵一致点の認定の誤り(その2)ア審決は,「チャンネル表示手段」につ を記憶していないことにより「放送順序表示手段」にいう「1番組1枠」を実現できないことになるので,審決の結論に影響を及ぼす。 ⑵一致点の認定の誤り(その2)ア審決は,「チャンネル表示手段」について,「各チャンネルのテレビの番組を取り出して,画面に表示する」点で一致すると認定するが,誤りである。 本件訂正発明の「各チャンネル」とは,出願当時の日本におけるテレビチャンネルの状況から一般の家庭で受信可能なすべてのチャンネルを指すものと解される。これに対し,引用発明は,放映される番組のすべてについて表示することを前提としたものではなく,チャンネルの番号自体は表示しているとしても,「各」チャンネルのテレビの番組内容を取り出して表示するものではない。引用発明において表示される番組一覧は,所定の時点よりも未来又は過去の一方向に存在する番組のみによって構成されるものである。すなわち,引用発明はある1つの操作時点においては,特定の時刻以降に開始する番組内容しか表示しないため,本件訂正発明のように「各」チャンネルの番組内容を空白なく表示することができない。 イ被告は,引用発明のデフォルト・チャンネル・モードではチャンネルの制限がなくすべての番組が一覧表示されると主張するが,失当である。 刊行物1の記載から,一覧表示ポインタ351が現在の時刻と日付が最も近い0分に設定され,番組一覧表示の検索352がなされるが,その検索は「後方」(未来方向)に進み,その時刻よりも前方(過去方向)に進むことはあり得ず,そのためすべてのチャンネルの番組が表示の対象となることはない。 - 11 -⑶一致点の認定の誤り(その3)審決は,「放送順序表示手段」につき,「その放送順に,上記テレビ受像機に表示する」点で一致すると認定するが誤りである。引用発明は,複数の番組につい 。 - 11 -⑶一致点の認定の誤り(その3)審決は,「放送順序表示手段」につき,「その放送順に,上記テレビ受像機に表示する」点で一致すると認定するが誤りである。引用発明は,複数の番組について「放送順に」表示するものではない。 ⑷相違点の看過ア引用発明は,本件訂正発明の「チャンネル表示手段」のように,「当該放送内容受信装置の電源を投入した日の各チャンネルのテレビの番組内容を取り出して,チャンネルの違い毎にテレビ受像機に縦もしくは横の内の1方向に並べて表示する」ものではないのに,審決はかかる構成上の相違点を看過しているので,誤りである。 イ引用発明は,放送順序で並べるという発想自体は認められるが,それは番組のグループを対象としているものであり番組単位ではない。よって,「当該放送内容受信装置の電源を投入した日の,前記入力手段により取り込まれた上記情報中の同一のチャンネルの番組を,その放送順に,上記1方向と垂直な方向に並べて,上記テレビ受像機に表示する」との相違点を認定する必要があるにもかかわらず,審決はこの点を看過しており誤りである。 ウ本件訂正発明は,「チャンネル表示手段」及び「放送順序表示手段」という構成を同時に備えていることにより,引用発明では得られない顕著な作用効果を得ることができる。 取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)⑴相違点3についての容易想到性の判断の誤り審決は,引用発明においても,新聞,雑誌等のテレビ番組欄や甲10ないし13のもののように,テレビ番組内容を,相違点3のようにテレビ番組に内容を放映チャンネル毎に時刻情報とともに放送順に並べ表形式で画面上に表示し,「チャンネルの違い毎に縦もしくは横の内の1方向に並べて画面に- 12 -表示するチャンネル表示手段」「同一チャンネルの番組を 放映チャンネル毎に時刻情報とともに放送順に並べ表形式で画面上に表示し,「チャンネルの違い毎に縦もしくは横の内の1方向に並べて画面に- 12 -表示するチャンネル表示手段」「同一チャンネルの番組を,その放送順に,1番組1枠で上記1方向と垂直な方向に並べ,且つ各番組の放送時間に応じた長さ」とすることは当業者が容易に想到できたものであると判断したが,誤りである。 ア本件訂正発明の「放送順序表示手段」は,「1番組1枠で上記1方向と垂直な方向に並べ,且つ各番組の放送時間に応じた長さで上記画面に表示」されるため,ユーザは番組の選択に際して視覚的にその長さを理解し,カーソルで選択することが可能となる。これに対し,上記周知技術(甲13)や現在の新聞の番組欄(甲18)を参照しても,「1番組1枠」で構成されたものではない。さらに,表示するだけの場合と選択(指定)を前提とした表示をする場合とでは,実現しようとする目的が全く異なるものであるから,本件訂正発明の「放送順序表示手段」を当業者が容易に想到し得たとはいえない。 イ引用発明は,アメリカ合衆国においてチャンネル数が膨大であることを前提としており,「チャンネルの違い毎に縦もしくは横の内の1方向に並べて画面に表示する」ことは不可能である。したがって,引用発明に甲10ないし13のような番組表を組み合わせることは当業者が容易であったとはいえない。 ⑵相違点4についての容易想到性の判断の誤り審決は,相違点4について,本件訂正発明の「チャンネル表示手段」と「放送順序表示手段」とを一方向と他方向に並べて新聞のテレビ・ラジオ番組欄等にて周知の番組表のような形式で表示することとした場合には,表示形式の変更に付随して,番組を指定するポインタの動かし方を変更することは当然配慮される程度のことにすぎず,番組を指定す ・ラジオ番組欄等にて周知の番組表のような形式で表示することとした場合には,表示形式の変更に付随して,番組を指定するポインタの動かし方を変更することは当然配慮される程度のことにすぎず,番組を指定するカーソルまたはポインタについても前記一方向と他方向,即ち上下左右に移動可能とすることは当然の設計事項にすぎないものであると判断したが,誤りである。 - 13 -本件訂正発明の出願時の技術水準に照らせば,番組表を画面表示できたとしても,その画面表示の中から一定の番組を選択することは当業者が容易に想到し得るものではない。 ⑶顕著な作用効果の看過本件訂正発明によれば,番組は,1番組1枠で表示されているため,選択手段を用いて番組を選択した際に,誤って隣の番組を選択するということが少ない。しかも,番組は放送時間に応じた長さで上記画面に表示されるので,この長さが選択する際の手掛かりとなり,誤って選択する可能性がほとんどない等の顕著な作用効果を奏する。審決は,相違点についての容易想到性の判断においてかかる顕著な作用効果を看過している点で誤りである。 取消事由3(手続上の瑕疵)平成19年6月14日付け訂正拒絶理由通知書(甲6。以下「本件訂正拒絶理由通知書」という。)では,引用発明の画面表示について「番組表」であるとの前提はなかったにもかかわらず,審決は「番組表」であることを前提としている。そうすると,引用発明の画面表示の解釈について反論の機会が与えられていないから,審決には手続上の瑕疵がある。 第4被告の反論審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)に対し⑴一致点の認定の誤り(その1)に対し引用発明は,番組一覧表示について,「開始時刻」,「番組の長さ」,「チャンネ り消すべき理由はない。 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)に対し⑴一致点の認定の誤り(その1)に対し引用発明は,番組一覧表示について,「開始時刻」,「番組の長さ」,「チャンネル番号」等の情報を有するところ,「開始時刻」と「番組の長さ」が分かればおのずと「その終了時刻」も判明するから,「その終了時刻」についての情報を持っているといえる。仮に,引用発明に「その終了時刻」の記載がないとしても,上記のとおり引用発明の記載から容易に想到し得るから,原告主張の一致点の認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものではな- 14 -い。 ⑵一致点の認定の誤り(その2)に対しア本件訂正に係る明細書には,「各チャンネル」の明確な定義はなく,「全チャンネル」を意味するとはいえない。引用発明においても「各」チャンネルの番組内容を取り出しているといえるし,刊行物1の記載から,デフォルト・チャンネル・モードではすべてのチャンネルが表示の対象となるから,すべてのチャンネルを表示することも当然想定しているといえる。また,「並べて表示」することは,どのように「並べる」かまでを特定するものでもない。 イチャンネルの制限の有無に対応して,それぞれの状態で「各」チャンネルが表示されることとなるのは当然のことであり,この点において引用発明と本件訂正発明とは何ら相違しない。 ⑶一致点の認定の誤り(その3)に対し刊行物1の記載によれば,引用発明の番組表は,明らかに「放送順に」表示されていると解することができる。前記番組表において,必ずしも「同一のチャンネル」の番組ではない点,及びチャンネルの違いごとに並べた方向と垂直な方向に並べた点については,相違点3と認定した上で容易想到性を判断しているから,審決の一致点の認定に誤りはない。 ⑷相違点の看過の原告 の番組ではない点,及びチャンネルの違いごとに並べた方向と垂直な方向に並べた点については,相違点3と認定した上で容易想到性を判断しているから,審決の一致点の認定に誤りはない。 ⑷相違点の看過の原告の主張は争う。 取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)に対し⑴相違点3についての容易想到性の判断の誤りに対し「1番組で1枠」の表示形式については,少なくとも甲11,13により周知であり,「1番組1枠」の表示形式とすることは,結果としてその番組を選択し易くなることは視覚的に明らかである。原告の主張は理由がない。 ⑵相違点4についての容易想到性の判断の誤りに対しア引用発明において「画面表示の中から一定の番組を選択する発想」はす- 15 -でに含まれており,「チャンネルの違い毎に縦もしくは横の内の1方向に並べて」「同一チャンネルの番組を,その放送順に,上記1方向と垂直な方向に並べて」表示した番組表が周知事項にすぎないものであるから,引用発明の番組表に代えて,周知の番組表を採用する程度のこと,及び表示の仕方に変更があった場合には,当該変更に対応して指定の仕方に変更を加える程度のことは,当業者が容易に想到するとした審決の判断は,本件訂正発明の出願当時の技術水準に基づくものであることが明らかである。 審決の判断に誤りはない。 イ原告は,引用発明はアメリカ合衆国におけるチャンネルが膨大であることを前提に選択を容易にしたものであり,前記周知技術のような番組表を組み合わせることは不可能であると主張する。しかし,チャンネル数がどの程度のものかについて,本件訂正発明及び引用発明ともに特段の限定はないから,原告の上記主張は失当である。 ⑶顕著な作用効果の看過に対し原告が主張する「1番組1枠」の表示は,甲11,13のとおり周知の番組表形式 ついて,本件訂正発明及び引用発明ともに特段の限定はないから,原告の上記主張は失当である。 ⑶顕著な作用効果の看過に対し原告が主張する「1番組1枠」の表示は,甲11,13のとおり周知の番組表形式における1つの表示形態にすぎない。また,誤って隣の番組を選択してしまうことが少なくなることは,上記表示形態において結果として容易に認識し得る。原告の主張は理由がない。 取消事由3(手続上の瑕疵)に対し本件訂正拒絶理由通知書においても「一致点」に「番組表」である点を含めているので,審決に手続上の瑕疵はない。 第5当裁判所の判断当裁判所は,原告の主張には理由がなく,原告の請求を棄却すべきものと判断する。以下理由を述べる。 本件訂正発明の内容本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,第2の2のとおりである。 - 16 -本件訂正に係る明細書(甲1,2。以下「本件訂正明細書」という。)には,以下の記載がある。 「ROM32には,制御プログラムと共に,1週間から4週間分程度の放映番組の簡単な内容と放映開始・終了時刻が記憶されている。また,キー入力ポート35には,カード表面に設けられた各キー11ないし13,21ないし24が接続されており,各キーの操作状態を入力する。入出力ポート38は,VTR3内部の制御装置とデータ等をやり取りするためのポートであり,録画予約カード1がVTR3に装着されたとき,コネクタ3を介してその内部のバス45に接続される。」段落【0012】「次に,第4図に示す番組表の説明図,第5図,第6図に示すフローチャートに従って,録画予約カード1およびVTR3の各CPU31,51が実行する処理について説明する。録画予約カード1は,VTR3に装着されて電源が投入されると,第5図に示すカード側処理ルーチンを開始し,まず,カーソル位置の初 ド1およびVTR3の各CPU31,51が実行する処理について説明する。録画予約カード1は,VTR3に装着されて電源が投入されると,第5図に示すカード側処理ルーチンを開始し,まず,カーソル位置の初期化等の処理を行なう(ステップ100)。カーソルの初期位置は,予め定めた原点であり,第4図に示す番組表では,最も小さな番号のチャンネルでかつ最も早い時間帯の番組(本実施例では番組A1)に対応した位置である。その後,ROM32から番組表を読み出し(ステップ110),このうちカーソル位置に応じた領域の番組データおよびカーソル位置のデータを入出力ポート38を介してVTR3に出力する処理を行なう(ステップ120)。即ち,テレビ受像機5には,番組表のすべてを一度に表示することができないので,カーソルの位置を中心に一画面分の番組データを出力するのである。なお,このステップ120の処理における「カーソルの位置を中心に一画面分の番組データを出力する」という部分が本発明の限定手段としての処理に相当する。出力された番組データは,コネクタ30を介して一旦RAM53に記憶され,後でCPU51の制御により映像信号出力部70に送られ,ここで映像信号に変換された後,テレビ受像機5に出力される。つまり,接続部10,及び- 17 -接続部10から番組データを取り込む処理を行なうCPU51は,これらの外部にあるROM32から放送内容に関する情報を取り込むので,本発明の入力手段に相当する。続いて,録画予約カード1の表面に設けられたキーが操作されるのを待ち(ステップ130),その入力キーに応じてステップ140以下の処理に移行する。」段落【0014】「入力されたキーがカーソルキーの場合には,操作されたキー21ないし24のいずれかに応じたカーソルデータを出力し(ステップ140),R に応じてステップ140以下の処理に移行する。」段落【0014】「入力されたキーがカーソルキーの場合には,操作されたキー21ないし24のいずれかに応じたカーソルデータを出力し(ステップ140),RAM33に記憶されるカーソル位置情報を番組表の構成に応じて更新する処理を行なう(ステップ150)。例えば,カーソルが第4図に示す番組C3の位置にある場合に,上向き矢印のカーソルキー21が操作されたときには,そのデータをVTR3の映像信号出力部70に出力すると共に,録画予約カード1内のカーソル位置情報を番組C3から番組C2の位置に更新するのである。また,右向き矢印のカーソルキー24が操作された場合には,カーソル位置情報は,番組C3から番組D3の位置に更新される。以上の処理の後,ステップ120に戻り再びステップ120以下の処理を実行する。従って,カーソルが現在表示している領域の外に移動された場合には,ステップ120の処理により,表示される番組の領域も更新される。」段落【0015】「ステップ130の判断において入力キーが「設定」キー11であると判別された場合には,現在のカーソル位置情報に応じた番組の開始時刻とそのチャンネル番号とをROM32から読み出す(ステップ160)。ここで番組の開始時刻を読み出す処理が本発明の開始時刻補完手段に相当し,チャンネルを読み出す処理が本発明のチャンネル補完手段に相当する。続けて録画開始時刻をVTR3のCPU51に出力する処理を行なう(ステップ170)。例えば,カーソルが番組C3にある場合には,この番組の開始時刻8時45分とチャンネルCH5とが読み出され出力される。つまり設定キー11は本発明の設定手段に相当する。続いて,その番組の終了時刻を読み出して(ステップ18- 18 -0),その時刻を出力する処理を行なう( チャンネルCH5とが読み出され出力される。つまり設定キー11は本発明の設定手段に相当する。続いて,その番組の終了時刻を読み出して(ステップ18- 18 -0),その時刻を出力する処理を行なう(ステップ190)。上述した例では,終了時刻9時30分が読み出され出力されることになる。」段落【0016】「一方,「毎週」キー12が入力された場合には,ROM3内に記憶された翌週以降の番組をサーチし(ステップ200),現在カーソルが存在する番組と同一の番組が翌週以降に存在するか否かの判断を行なう(ステップ210)。翌週以降に同一番組が存在すれば,既述した「設定」キーの操作時と同様に,その番組の日付を含む開始時刻・チャンネルの読出と出力,更に終了時刻の読出と出力とを行なう(ステップ160ないし190)。同一番組がなければ,そのままステップ120に戻って,キー入力から処理を繰り返す。この処理により,翌週以降に同一番組が異なる時間帯に放映される場合でも,容易にこれを予約することができる。つまり,ステップ200,およびステップ210から,ステップ160に流れてステップ190に至る処理が本発明のサーチ手段としての処理に相当する。尚,VTR3側の処理については後述する。」段落【0017】「ステップ130において入力キーが「連続」キー13であった場合には,それまでに設定した複数の番組のうち連続する番組についてその終了時刻を取り消す処理を行なう(ステップ220)。この結果,連続する複数の番組(チャンネルが異なる場合も同一の場合も含む)の録画が設定された場合,ひとつの番組の放映時間が終了する度にVTR3の電源を落とすことがない。」段落【0018】「以上,録画予約カード1側の処理について説明したが,この処理に応じて,VTR3側では次の処理が行なわれる。第6 の番組の放映時間が終了する度にVTR3の電源を落とすことがない。」段落【0018】「以上,録画予約カード1側の処理について説明したが,この処理に応じて,VTR3側では次の処理が行なわれる。第6図に示すように,まず,録画予約カード1からデータの出力があるまで待ち(ステップ300),データ出力があった場合には,その内容を判別する(ステップ310)。出力の内容がカーソルデータ(第5図ステップ140に対応)の場合には,CPU51は,- 19 -映像信号出力部70にデータを出力し,表示している番組の反転位置を更新する(ステップ350)。例えば,第4図に斜線を施した番組C3が反転表示されている場合,録画予約カード1から下向き矢印のカーソルキー22が操作されたとの情報が送られたときには,番組C4を反転表示し番組C3を正常表示した映像信号の出力に切り換えるのである。つまりカーソルキー21ないし24が本発明の選択手段に相当し,指定された番組を反転表示させる処理が本発明の識別表示手段に相当する。」段落【0019】「一方,録画予約カード1からの出力の内容が番組表のデータである場合には,第5図ステップ120で出力されるデータに対応して,これを一旦RAM53に蓄えた後,テレビ受像機5に表示するデータとして映像信号出力部70にセットする処理(ステップ320)と,録画予約カード1が出力するカーソル位置データを入力する処理とを行なう(ステップ330)。続いて,入力したカーソル位置のデータに基づいて反転表示する番組の位置を映像信号出力部70に設定する処理を行なう(ステップ340)。」段落【0020】「以上説明したように,本実施例の録画予約カード1は,予め1週間ないし数週間分の番組の内容とその開始終了時刻を記憶しており,これをテレビ受像機5に表示して,番組の録 ップ340)。」段落【0020】「以上説明したように,本実施例の録画予約カード1は,予め1週間ないし数週間分の番組の内容とその開始終了時刻を記憶しており,これをテレビ受像機5に表示して,番組の録画予約に供するので,録画予約を極めて簡単に行なうことができる。番組を選択するだけでよいので,時間の設定やバーコードの読取等の手間を要せず,機械の操作になれていない者にもその操作は容易である。更に,本実施例では,同一内容の番組をサーチすることができるので,連続番組が異なる時間帯に放映される場合でも,その録画予約を簡略に行なうことができる。」段落【0027】「以上詳述したように,本発明の請求項1記載の番組選択装置によれば,テレビ放送の番組が,放送順序表示手段およびチャンネル表示手段により画面上に表形式で表示される。番組は,1番組1枠で表示されているため,選択手段を用いて番組を選択した際に,誤って隣の番組を選択してしまう,ということ- 20 -が少ない。 しかも番組は放送時間に応じた長さで上記画面に表示されるので,この長さが選択する際の手掛かりとなり,誤って選択する可能性が殆どない。また,番組内容がサーチ手段によりサーチされるので,容易に翌週以降の所望の番組の内容をサーチすることができる。」段落【0029】【発明の効果】 刊行物1の記載刊行物1(甲8,9)には,以下の記載がある。 ⑴「本発明は,ユーザがスケジュールからあらかじめ選択した番組を呈示するよう,テレビ受像機を制御するための電子システムと方法に関する。特に,本発明は様々な形で組み合わされる選択基準をユーザが使用して,放送番組の選択を行うことができるようにする電子システムと方法に関する。さらに詳しくは,本発明は放送形態のスケジュール情報を受信し,次にそのスケジュール情報を処理して選 選択基準をユーザが使用して,放送番組の選択を行うことができるようにする電子システムと方法に関する。さらに詳しくは,本発明は放送形態のスケジュール情報を受信し,次にそのスケジュール情報を処理して選択を行う電子システムと方法に関する。本発明はさらに,ユーザがメニューから簡単な選択を行うことにより,ビデオ・カセット・レコーダ(VCR)を無人操作でプログラムできるようにするシステムに関する。」(甲9,1頁7~17行)⑵「従って,本発明の目的はユーザが供給する選択基準によるスケジュール情報から視聴する放送番組を選択することで,ユーザがテレビ受像機を制御できるようにするシステム及び方法を提供することである。 本発明の別の目的は,放送としてスケジュール情報を受信するシステムと方法を提供することである。 本発明の別の目的は,直前のスケジュール変更及び追加に対応できる該システム及び方法を提供することである。 本発明のさらに別の目的は,番組選択を行うために,ユーザが供給する選択基準をシステムによって組み合わせることができる該システムを提供することである。 - 21 -本発明のまたさらに別の目的は,選択基準が包含または除外のいずれかの基準として使用される該システム及び方法を提供することである。 本発明の別の目的は,手動チャンネル選択を行う必要が除去され,すべての番組がメニュー項目をポイントすることで選択される該システム及び方法を提供することである。 本発明のまたさらに別の目的は,選択された放送番組の時刻にテレビ受像機がオンになっているかを判定し,テレビ受像機がオンになっていない場合,選択された番組をVCRまたは他の番組録画装置に自動的に供給する該システム及び方法を提供することである。・・・(中略)・・・本発明のまたさらに別の目的は,多数の番組シリーズ中 ンになっていない場合,選択された番組をVCRまたは他の番組録画装置に自動的に供給する該システム及び方法を提供することである。・・・(中略)・・・本発明のまたさらに別の目的は,多数の番組シリーズ中の単一の番組を選択し,シリーズ中の残りの番組を自動的に含めることのできる該システム及び方法を提供することである。」(5頁下から7行~6頁下から5行)⑶「記憶手段はデータ・プロセッサによって選択された番組に関するスケジュール情報を受信するよう接続される。プログラム可能なチューナが提供され,テレビ受信機へ接続される。プログラム可能チューナはデータ・プロセッサから制御信号を受信するよう接続されるので,選択された番組の放送時に,選択された番組に関する放送信号をテレビ受信機に供給することができる。 本発明の方法には以下のステップが含まれる。番組スケジュール情報がデータ・プロセッサに供給される。ユーザ番組選択基準がデータ・プロセッサに供給される。ユーザ選択基準が使用され,データ・プロセッサ中の番組スケジュール情報から視聴する番組を選択する。記憶された情報が使用され,テレビ受信機を選択された番組に同調する。」(9頁5~17行)⑷「本システムは多量のスケジュール情報を検索して視聴者の選択基準を満たす番組を発見するので,番組選択は手動選択よりはるかに容易かつ高速になる。」(10頁14~16行)- 22 -⑸「キーボード操作の概要図5は,図3及び図4の遠隔制御送信機116及び188で使用されるキーボード220の配置を示す。キー222~244は以下の意味を有する。 MG222:番組の直接一覧表示及び即時選択のためのマスタ・ガイド。 PG224:記憶された機能を設定し,ヘルプ情報にアクセスするための番組ガイド。 TV226:従来のチャンネル選択を選ぶ。 S る。 MG222:番組の直接一覧表示及び即時選択のためのマスタ・ガイド。 PG224:記憶された機能を設定し,ヘルプ情報にアクセスするための番組ガイド。 TV226:従来のチャンネル選択を選ぶ。 SEL228:TV上に表示されるメニューから番組を選択する。 C230:PGモードで記憶された番組を取り消す。MGモードのチャンネル制限のオン,オフを行う。 ↑232:ポインタを一覧表示の一番上に移動する。ポインタが一番上の行にある時押すと前のページに自動スクロールする。 ↓234:ポインタを一覧表示の一番下に移動する。ポインタが一番下の行にある時押すと次のページに自動スクロールする。 →236:次のページに移動する。ポインタの位置は変更されない。最後のページが表示されている場合1週間の一覧表示の始めに戻る。 ←238:前のページに移動する。ポインタは変更されない。一覧表示がすでに始めにある場合,1週間の一覧表示の終わりに戻る。 P240:前に数字キーを押さない場合,Pは一覧表示をゴールデンアワーだけに制限する。数字キーの後に入力した場合,Pは午後を示す。 A242:前に数字キーを押さない場合,Aは一覧表示を選択されたテーマだけに制限する。数字キーの後に入力した場合,Aは午前を示す。 244:翌日に進み,時間は変更されない。1週間の曜日毎に移動する。」(19頁下から5行~21頁2行)⑹「MGマスタ・ガイド・モードこのモードでは,一覧表示から番組を直接選択できる。平均的なユーザに- 23 -とって,マスタ・ガイド(MG)モードが使用する唯一のモードである。MGモードにアクセスするには,MGキー222を一度押す。MGモードを出るにはMGキー222をもう一度押すか,ポインタが所望の番組の位置にある場合SELキー228を押す。(中略)以下はMGキー222 Gモードにアクセスするには,MGキー222を一度押す。MGモードを出るにはMGキー222をもう一度押すか,ポインタが所望の番組の位置にある場合SELキー228を押す。(中略)以下はMGキー222が押された時の画面の一例である。一覧表示は常に直前30分から開始される。ポインタは常に最後になされた選択(この例ではウオール・ストリート・ウイーク)に置かれることに注意されたい。 9:00ホテル・シリーズチャンネル7ニュースチャンネル2ウオール・ストリート・ウイークチャンネル17映画F2,チャンネル209:15映画HBO9:30SF通りチャンネル2水曜日,6月30日,ゴールデンアワー:午後6時~午後11時,テーマ2,時刻:午後9時23分,チャンネル・グループ2,残り時間:7分,ウオール・ストリート・ウイーク画面一番下の3行のステータス行以外に,画面は16行の番組情報を一覧表示することに注意されたい。」(21頁3行~22頁末行)⑺「カーソル・キー232~236を使用して異なる番組を選択することができる。UP/DOWNカーソル・キー232~234はカーソルを一度に1行上又は1行下に移動させる。一覧表示の一番上又は一番下に到達すると,UPキー234は1つ前のページを自動的に画面に表示し,DOWNキーは次のページを画面に表示させる。 一覧の表示を速めるため,左及び右矢印ページ・キー238及び236が- 24 -使用され,それぞれ一度に1ページずつ前及び後ろに移動する。ページ・キー236・238が使用される際は,カーソル位置は変更されない。」(25頁下から4行~26頁6行)⑻「異なったテーマに関心を有する何人かの視聴者に対応するため,番組マスタは4つまでのテーマ一覧表示を作成する機能を有する。(中略)なお,ユーザが番号 れない。」(25頁下から4行~26頁6行)⑻「異なったテーマに関心を有する何人かの視聴者に対応するため,番組マスタは4つまでのテーマ一覧表示を作成する機能を有する。(中略)なお,ユーザが番号付き一覧表示を作成する時,番組マスタはまだ全ての番組が一覧表示されるデフオルト・モード(テーマ・オフ・モード)を提供している。 番号付きリストが作成されない場合,番組マスタはテーマ・オフとテーマ・オンの2つのモードだけを提供する。」(29頁下から8行~30頁2行)⑼「常に全てのチャンネルが一覧表示されるデフォルト・チャンネル・モードが存在する。MGモードでは,Cキーが押される度に,チャンネル・グループ番号が変更される。それ以上グループ番号がない場合,デフォルト・チャンネル・モードが表示される。」(34頁12~16行)⑽「PG+スケジュール設定このモードでは,ユーザは,通常毎週のシリーズとシリーズものでない番組の特別イベントについて,週毎の覚え書きカレンダを作成することができる。覚え書き処理は,番組が開始される前のある時間以前にTVがオンになっていない場合アラームを設定する。番組が開始される時TVがオンになっていない場合,覚え書き処理はVCRをオンにし,番組の録画を開始する。 スケジュールはシリーズの1つの番組またはシリーズの全ての番組に応答するようプログラムできる。例えば,毎日または毎週のショーを,特定の日付または番組一覧表示中の番組がある日全てについてスケジュールに入れることができる。 番組マスタは,放送局によってシリーズの全ての番組に割り当てられたリンク・コードを使用してシリーズの全ての番組をリンクし,スケジュールに入れることができる。例えば,不規則な時刻と間隔で放送されるNBAプレ- 25 -ーオフ・シリーズは,NBA一覧表示を選 れたリンク・コードを使用してシリーズの全ての番組をリンクし,スケジュールに入れることができる。例えば,不規則な時刻と間隔で放送されるNBAプレ- 25 -ーオフ・シリーズは,NBA一覧表示を選択し,「全番組」という接尾辞を一覧表示に割り当てることで完全にスケジュールに入れられる。シリーズの終了時,一覧表示は自動的に「放送済」という接尾辞が付くように変更される。1週間後,ユーザがそれを削除していなければ,一覧表示は自動的に削除される。番組選択の後にAキー242を入力しない場合,番組は1回のものだけだと想定される。いつでもAキー242を押して「全番組」応答を適用することができる。 スケジュール・モードに入ると,分割画面によって,上の8行に予定された番組,下の8行に番組一覧が表示される。この一覧表示はMG一覧表示と同一であるが,16番組ではなく短縮した一覧が表示される。ゴールデンアワー,チャンネル,及びテーマといった他のMGパラメータは全て有効である。ユーザはスケジュールを設定する前にMGステータスを見直すべきである。2ページの表示を使用してスケジュール一覧表示に16までの番組を入力することができる。2ページ目にアクセスするにはページ・キー232及び234を使用する。UPまたはDOWNキー232,234によってスケジュール一覧表示を切り換えられる。」(34頁下から7行~36頁1行)⑾「MGキー222が入力されると,MGモードが選択される,図8。このモードに入る際,システム・クロック時間とカレンダがステータス行バッファ350に記憶される。設定一覧表示ポインタ351が現在の時刻と日付に基づいて最も近い0分ちょうどの時刻に調整される。 番組一覧表示の検索352がなされる。検索はチャンネル・バッファ,テーマ・バッファ,ゴールデンアワー・バッ 一覧表示ポインタ351が現在の時刻と日付に基づいて最も近い0分ちょうどの時刻に調整される。 番組一覧表示の検索352がなされる。検索はチャンネル・バッファ,テーマ・バッファ,ゴールデンアワー・バッファ,及び検索の方向の状態に依存する。ページ356が「上へ」の場合,検索は一覧表示ポインタから始まり前方に進む。ページが「下へ」の場合357,検索方向は現在の一覧表示ポインタから後方358に進む。検索が上記の基準を満足すると,番組一覧表示が画面バッファ353に配置される。検索は画面バッファが一杯になる- 26 -354まで続き,一杯の場合検索は終了する。ステータス行情報は画面バッファに送られTVによって表示355される。」(40頁1行~14行)⑿「373でP,CまたはAキー240,230または242の閉鎖が検出された場合,377でゴールデンアワー・バッファ,チャンネル・バッファ及びテーマ・バッファがオフまたはオンになる。364で画面バッファは消去され,新しい検索が開始され検索基準の1つが変更される。 374でカーソル・キー232または234の閉鎖が検出された場合,画面カーソルは378でカーソルの上下に対応して上下する。353で画面バッファは更新され,新しいカーソル位置を反映する。」(41頁下から8行~42頁1行)(13)「放送形式各番組一覧表示は以下の情報によって構成される。 開始時刻時間,分番組の長さ時間,分チャンネル番号2桁の数字テーマ分類番号2桁の数字テーマ下位分類番号2桁の数字リンク番号(シリーズ番組の場合のみ)3桁の数字オプシション拡張一覧表示300文字までのテキスト番組の終了1つの文字衛星記号2つの文字衛星名5つの文字暗号化及び特殊放送標識1つの文字」- 27 -(48頁下から2行 の数字オプシション拡張一覧表示300文字までのテキスト番組の終了1つの文字衛星記号2つの文字衛星名5つの文字暗号化及び特殊放送標識1つの文字」- 27 -(48頁下から2行~49頁下から6行)(14)「12.スケジュール情報から放送番組のユーザ選択を可能にするようテレビ受信機を制御するシステムであって,データ・プロセッサと,前記データ・プロセッサに接続される前記スケジュール情報のための第1入力手段と,前記データ・プロセッサに接続される第2ユーザ選択入力手段とを備え,前記データ・プロセッサはユーザ入力に基いて前記スケジュール情報から番組を選択するよう構成され,さらに前記データ・プロセッサによって選択された番組に関する前記スケジュール情報を受信するよう接続される記憶手段と,前記テレビ受信機に接続されるプログラム可能チューナとを備え,前記プログラム可能チューナは,前記プログラム可能チューナに選択された前記番組に関する放送信号を前記テレビ受信機に供給させるため選択された放送の時刻に前記データ・プロセッサからの制御信号を受信するように接続され,前記データプロセッサは,複数のユーザ選択メニューを前記テレビ受信機上に呈示するため信号を前記ビデオ表示生成器に提供するよう構成され,前記第2ユーザ選択入力手段は前記スケジュール情報から番組を選択するため前記メニューから選択を行う複数のキーを有し,前記データ・プロセッサはスケジュール情報から番組を選択するための前記メニュー選択の組み合わせを可能にするよう構成されたシステム。」(56頁6行~57頁1行) 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)について⑴一致点の認定の誤り(その1)についてア前記2で認定した刊行物1の記載によれば,引用発明において,外部から取り込 ~57頁1行) 取消事由1(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)について⑴一致点の認定の誤り(その1)についてア前記2で認定した刊行物1の記載によれば,引用発明において,外部から取り込まれる番組スケジュール情報には,番組の開始時刻,番組の長さ,番組名,チャンネル名が含まれる。そして,番組の終了時刻は,番組の開始時刻と番組の長さの情報により確定しているから,引用発明の記憶手段において番組時刻の情報が記録されているといえる。「記憶手段」に- 28 -関する審決の一致点の認定に誤りはない。 イ原告は,本件訂正発明に係る特許請求の範囲において「その終了時刻」が明確に記載されており,この「終了時刻」が記憶されていることから「1番組1枠」の表示が可能になると主張する。しかし,前記のとおり引用発明において番組の開始時刻と番組の長さにより番組の終了時刻が確定する以上,それにより「1番組1枠」の表示は可能になるといえる。原告の主張は理由がない。 また,原告は,番組の開始時刻と番組に長さの情報から常に番組の終了時刻が定まるわけではないと主張する。しかし,前記1で認定した本件訂正明細書にも終了時刻を含める技術的意義について記載がないし,仮に終了時刻を含めることに原告が主張する意義があるとしても,引用発明の番組スケジュール情報に番組の終了時刻を含めることは当業者が適宜なし得るところといえる。原告の主張は理由がない。 ⑵一致点の認定の誤り(その2)についてア前記2で認定した刊行物1の記載によれば,引用発明は番組スケジュール情報に基づいてチャンネルごとの内容を一覧表示しているということができる。そして,キーボード220のカーソルキー232~236を操作することによって,表示されている一覧表のポインタの位置よりも前方(過去方向)や,後方(未来 との内容を一覧表示しているということができる。そして,キーボード220のカーソルキー232~236を操作することによって,表示されている一覧表のポインタの位置よりも前方(過去方向)や,後方(未来方向)に存在する番組を表示できるから,放送順に表示するものといえる。引用発明にはチャンネルの制限がなくすべての番組が一覧表示されるデフォルト・モードがあり,このモードでは,画面上でカーソルキーを操作し,画面を更新することによって,すべてのチャンネルを表示できるものである。原告の主張は理由がない。 イ原告は,引用発明はある1つの操作時点において特定の時刻以降に開始する番組の番組内容しか表示しないのですべてのチャンネルを表示できないと主張する。しかし,前記のとおり引用発明はすべてのチャンネルを表- 29 -示できるものであり,その表示時点をある1つの操作時点に限定する理由はない。原告の主張は採用できない。 ⑶一致点の認定の誤り(その3)について上記⑵で判断したとおり,引用発明も番組を放送順に表示するものである。そして,「放送順序表示手段」の具体的な構成の相違については,審決は相違点3として認定しており,相違点3について容易に想到し得ることは後記のとおりである。原告の主張は理由がない。 ⑷相違点の看過について前記⑵のとおり,引用発明は受信した番組スケジュール情報に基づいて番組を一覧表示するものであるところ,「当該放送内容受信装置も電源を投入した日の各チャンネルのテレビ番組の内容を取り出す」ことについては,審決は相違点7として認定し判断しているし,その余の「チャンネル表示手段」と「放送順序表示手段」についての相違点は審決は,相違点3として認定し判断している(相違点3についての容易想到性の判断に誤りがないことは後記のとおりであり,相違点7につ の余の「チャンネル表示手段」と「放送順序表示手段」についての相違点は審決は,相違点3として認定し判断している(相違点3についての容易想到性の判断に誤りがないことは後記のとおりであり,相違点7についての容易想到性の判断については原告は争っていない。)。原告の主張は理由がない。 取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)について⑴相違点3についての容易想到性の判断の誤りについて甲11によれば,テレビ番組内容を放映チャンネルごとに1番組1枠で上記1方向と垂直な方向に並べ,かつ各番組の放送時間に応じた長さで上記画面に表示することは,周知のものといえる。そして,前記3⑴で認定したとおり引用発明においても,外部から取り込まれる番組スケジュール情報には,番組の開始時刻,番組の長さ,番組名,チャンネル名が含まれ,これらの情報に基づいて番組一覧表の画面を表示しているから,画面上への番組の表示形式を前記のとおりとすることは当業者が容易に想到し得ることである。前記1で認定した本件訂正明細書の記載をみても,番組表の表示を「1- 30 -番組1枠」とすることの技術的意義について何ら記載はない。したがって,相違点3についての審決の判断に誤りはない。 ⑵相違点4についての容易想到性の判断の誤りについて甲14,15,乙1によれば,本件訂正発明の出願時において,TV画面上で縦方向の時間と対応したチャンネルのマトリックス枠上を上下左右方向に独立してカーソルを移動させて領域を指定することは周知の技術であったといえる。そして,前記2で認定した刊行物1の記載によれば,引用発明においても,カーソル・キーを用いて番組を選択するのであるから,画面上への番組の表示を「チャンネルと時間とに対応した位置に配置された番組表」の形式とする場合に,本件訂正発明のように「 れば,引用発明においても,カーソル・キーを用いて番組を選択するのであるから,画面上への番組の表示を「チャンネルと時間とに対応した位置に配置された番組表」の形式とする場合に,本件訂正発明のように「番組表上を上記チャンネルの方向及び上記時間の方向それぞれ独立にカーソルを移動」させて番組を選択するように構成することは,当業者が容易に想到し得ることである。相違点4についての審決の判断に誤りはない。 ⑶顕著な作用効果の看過について前記⑴,⑵で検討したとおり,相違点3,4に係る構成が当業者において容易に想到し得るものである以上,原告主張の作用効果は格別の効果ということはできない。原告の主張は理由がない。 取消事由3(手続上の瑕疵)について本件訂正拒絶理由通知書(甲6)の記載によれば,そこで示された理由は審決の理由と異なるものではない。原告の主張は理由がない。 結論 以上のとおり,原告の主張する取消事由には理由がない。原告はその他縷々主張するが,審決を取り消すべき誤りは認められない。したがって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部- 31 -裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官上田洋幸

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