昭和45(あ)1215 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法 の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判

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判決文本文410 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法 の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二六年(あ)第三九一 一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明ら かであるから、所論は理由がない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四六年三月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 1 -

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