【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法 の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法 の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二六年(あ)第三九一 一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明ら かであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四六年三月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 - 1 -
▼ クリックして全文を表示