【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明上告趣意について。 本件第二審判決及び原上告判決に、仮りに所論のような違法があつたとしても、 それが憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明上告趣意について。 本件第二審判決及び原上告判決に、仮りに所論のような違法があつたとしても、それが憲法違反であるという理由を明らかにするのでなければ、再上告適法の理由とはならない。これは、刑訴応急措置法第一八条の立法趣旨とするところである。 ただ、所論は、原判決の違法について詳述した後、「如斯は明かに基本人権を尊重する我憲法の違反である」と結んでいるが、かかる漠然たる主張では、果して憲法のいかなる条項の違反を指摘しているのか、全く不明である。かくのごときは、名を憲法違反に藉るに過ぎないのであつて、再上告適法の理由として是認することを得ないものと言わなければならぬ。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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