⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和34(オ)1144 建物収去、土地明渡請求

昭和34(オ)1144 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和35年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

772 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人安藤信一郎の上告理由第一について。所論原判示を原判決引用の一審の検証の結果と対照すると、「D病院の建物の前を略南北に走る幅員約六尺の道路の東側にあり、更にその東側に南北に流れる溝がある」との原判示は「D病院の建物の前を略南北に走る幅員約六尺の道路の西側にあり、更にその西側に南北に流れる溝がある」と判示すべきを前記の如く誤記したものであることが明白である。されば、かかる単なる誤記は上告適法の理由とならないから所論は採用できない。同第二について。本件記録によれば、所論甲三号証と乙一、二号証は同一文書であることが窺われるので、原判決において所論の判示をなしたことは、同一内容の証拠を異なるものと誤認したものと認めざるをえない。しかし、民訴三九五条一項六号にいわゆる判決理由に齟齬あるときは、重要な事項について理由にくいちがいがある場合を指称するもので、単なる証拠の取捨についての理由の不十分、不明瞭はこれに属しないものと解すべきであるから、原判決における右瑕疵は民訴三九五条一項六号にいわゆる判決理由に齟齬あるときに当らない。また、所論乙一、二号証が原判決における認定資料に加えられても、これは甲一号証と同一の文書である故、これがために原判決の結論に異動を及ぼすものでないから、原判決における右記瑕疵は判決に影響を及ぼさないものというべく、いずれの点からも論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る