昭和56(オ)526 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2534
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の乙第六ないし第一三号証の内容と本件における当

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判決文本文482 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の乙第六ないし第一三号証の内容と本件における当事者双方の事実上の主張 との関係に照らせば、右各書証がどのような事実を立証しようとしているのかは明 白であるから、たとえ右各書証の申出に際して民訴法二五八条一項所定の「証スベ キ事実」の表示がされなかつたとしても、裁判所が右各書証を取り調べてこれを事 実認定の資料に供したことに所論の違法はない。右と同旨の原判決は正当であり、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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