平成27(し)533 保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成27年9月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 平成27(く)57
ファイル
hanrei-pdf-85409.txt

判決文本文347 文字)

- 1 -平成27年(し)第533号保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件平成27年9月28日第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈を取り消し,保釈保証金の全部を没取した原々決定及びこれを是認した原決定は,憲法31条に違反するというものであるが,所論に理由がないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和42年(し)第7号同43年6月12日大法廷決定・刑集22巻6号462頁)及びその趣旨に徴して明らかである。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る