主文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,以前から,両膝変形性関節症等を患っていた妻のA(当時82歳)を介護していたところ,同人が前記症状により膝の痛みを訴え苦しんでいることに同情し,殺害に関し真に同人の承諾はなかったものの,真に承諾があったものと誤認して同人を殺害しようと決意し,平成15年1月12日午前1時ころ,山口県下関市ab丁目c番d号B方1階6畳和室において,就寝中の同人に対し所携のタオルを同人の頸部に巻き付けて絞めつけ,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害したものである。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)本件につき,Aから殺害に関し正常な判断能力に基づく真摯な承諾はなかったものの,被告人において,その承諾があったものと誤認して本件犯行を行ったと認定した理由は,以下のとおりである。 前掲関係各証拠によれば,Aは,日頃から両膝変形性関節症等により足腰の痛みを訴えたり愚痴を述べたりしており,平成14年10月に行われた手術の後は,こうした訴えが特にひどくなり,「痛い。殺してくれ。」,「死にたい。」などと言うようになっていたことが認められるが,周囲から痛み止めの座薬の使用を勧められても使用しないなど,痛みの程度が真に耐え難い程度のものであったとは認められないし,同居している親族らも,Aから「死にたい。」などと言われた際,同人が本当に死にたがっているとは認識していなかった旨供述し,当時,Aの診察に当たっていた医師は,本件犯行前において,Aには,退行期うつ病の 居している親族らも,Aから「死にたい。」などと言われた際,同人が本当に死にたがっているとは認識していなかった旨供述し,当時,Aの診察に当たっていた医師は,本件犯行前において,Aには,退行期うつ病の症状や痴呆症状がみられ,Aの「死にたい。」などという言葉についても,こうした同人の精神症状が作用したものと判断している(証人C)。これらの事実によると,本件犯行前,Aが日頃から死ぬことを真摯に希望したり,認識,認容したりしていたものではないと推認される。 そうして,本件犯行時,Aは就寝中であり,被告人から頸部を絞められたところ,もがいて逃れるような動作をし,長男の名を呼んだことが窺われる。以上の事実によると,被告人が本件犯行を実行した時点において,Aは,被告人から殺害されることを,正常な判断能力に基づいて真摯に死ぬことを承諾してはいなかったものと認められる。 しかしながら,被告人自身は,終始一貫して「Aは死ぬことを望んでいたと思う」旨供述しており,Aから殺害に関し真摯な承諾があったものと誤認し,本件犯行に及んだものと認めることができるから,殺人への承諾について,被告人には錯誤があったというべきである。 (法令の適用)被告人の,Aから殺害に関し真に承諾はなかったものの,これがあったものと誤認し殺害行為を行った判示所為は,刑法202条に該当し,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。 (弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人には本件犯行時,反応性うつ病による抑うつ状態,中等度の痴呆症の影響,睡眠の断続的傾向及び精神安定剤 文により全部これを被告人に負担させることとする。 (弁護人の主張に対する判断)弁護人は,被告人には本件犯行時,反応性うつ病による抑うつ状態,中等度の痴呆症の影響,睡眠の断続的傾向及び精神安定剤の投与等により,一定程度のせん妄が存在し,心神耗弱の状態にあった旨主張する。 しかしながら,関係各証拠によれば,被告人は,妻であるAとともに長男夫婦と同居し,同人の日常の世話を行っていたところ,本件犯行当時,中等度の痴呆が見受けられ,また,始終痛みを訴える被害者の介護や,睡眠を断続的に障害されることによって,一定のストレスを受けていたことは容易に推察されるところであるが,犯行前,被告人に精神障害を窺わせるような異常な行動はなく,徘徊や暴言といった症状も特に認められず,むしろ十分な社会適応能力を維持していたものと認められるのであり,加えて,被告人は,本件犯行について,「今回の事件のとき,家内が『痛い,痛い』と言って,あまりにひどい発作だったため,見るに見かねて家内を楽にしてやりたいと思った。」,「炊事場からタオルを持ち出し,枕の方を頭にして仰向けにして家内をベットに寝かせ,タオルを家内の首に1回巻き付けました。」などと検察官に対し供述しており,その他本件犯行に至る経緯,動機及び犯行状況等についても比較的詳細に供述し,犯行動機を含め,その供述に了解し難い部分は見受けられず,被告人が反応性うつ病やせん妄等により是非弁別や行為制御に関する能力を著しく欠いていたことを窺わせる事実は認められない。 そして,捜査官からの嘱託により,被告人の精神鑑定を行った医師Dも,上記の説示に副った意見を寄せており,「被告人は,中等度の痴呆症が認められるが,本件に及ぼす痴呆の影響は極めて軽微である。被告人は,睡眠が断続傾向にあり,また,犯行時には精神安定剤デパスが投与 も,上記の説示に副った意見を寄せており,「被告人は,中等度の痴呆症が認められるが,本件に及ぼす痴呆の影響は極めて軽微である。被告人は,睡眠が断続傾向にあり,また,犯行時には精神安定剤デパスが投与されており,これらは,せん妄の誘発要因であるが,犯行時の殺害の意図は明確に想起可能であるため,せん妄は否定的であり,よって,本件犯行時,是非善悪の弁別能力,行動制御能力をともに有していたと考える。」と判断している。 以上によれば,被告人は本件犯行時,是非善悪を弁識し,これに従って行動する能力を著しく欠いていてはいなかったものと認められ,完全責任能力を有していたというべきであり,弁護人の主張は理由がない。 (量刑の理由)本件は,被告人が,妻である被害者から真に殺害の承諾を受けたものと誤認し,被害者を絞殺したという事案である。 被告人は,被害者の内助の功を得て,豆腐製造業を自営していたところ,家業をやめた後,昭和51年ころから,長男夫婦宅で同居して生活するようになっていた。被害者には,以前から両膝変形性関節症等による足腰の痛みがあり,被告人が長年,被害者の日常の世話や介護を献身的に行っていたが,平成14年10月に被害者が膝の手術を受けて以降,被害者は痛みを強く訴えるようになり,術後せん妄等により「死にたい。」などの言葉も口に出すようになったことなどから,被告人は,長年連れ添った妻を楽にしてやりたいと強く思うようになり,被害者も死んで楽になることを望んでいると考え,本件犯行に及んだものである。こうした犯行動機に同情の余地はあるものの,被害者が真に殺害を承諾したとはいえない客観的な状況の下,自身や被害者の介護に近親者の援助も得られるという比較的恵まれた環境にありながら,周囲に何の相談もなく,安易に被害者の生命を奪うことを決意しており,あまりに短 承諾したとはいえない客観的な状況の下,自身や被害者の介護に近親者の援助も得られるという比較的恵まれた環境にありながら,周囲に何の相談もなく,安易に被害者の生命を奪うことを決意しており,あまりに短絡的な犯行との誹りを免れるものではない。また,被害者の生命を奪ったという犯行結果の重大さはいうまでもなく,タオルを頸部に巻き付けて,締め続け窒息死させるという犯行態様も,被害者の肉体的苦痛や絶望感を察すると残虐というべきである。被害者自身,長年連れ添った被告人の手によって,必ずしも自らの望むところとはいい難い人生の終焉を迎えることは,予想だにしなかったことであろうし,本件犯行により親族らの受けた精神的苦痛が大きいことも容易に推察できるところである。これら諸事情を考慮すると,被告人の刑責は重大である。 一方,被告人が日頃から献身的に被害者の介護に当たっていたことは,周囲の誰しもが認めるところであり,本件犯行の動機も,前記のとおり,被害者を痛みから解放し楽にさせてやりたいというものであって,先に説示した犯行に至る経緯に照らし,被告人に同情の余地はある。また,本件犯行当時,被告人は,被害者が死を望んでいると誤信して本件犯行に及んだものであり,被告人自身,反応性うつ症状や痴呆症等の影響により,心神耗弱とまではいえないものの,かなりの程度,判断力が衰えていたと窺われ,こうした点も有利に解すべき事情として指摘し得るところである。その他,被告人が本件犯行を素直に認め反省の態度が認められること,殊に自ら本件犯行を家族に告げ,これを契機として本件犯行の発覚に至ったこと,被告人には前科がなく,長年,正業に従事してきたこと,被害者の遺族らが減刑の嘆願を求めていること,長男らが被告人の今後の監督,生活上の世話を行い,治療も受けさせる予定であること等の事情も見受け ,被告人には前科がなく,長年,正業に従事してきたこと,被害者の遺族らが減刑の嘆願を求めていること,長男らが被告人の今後の監督,生活上の世話を行い,治療も受けさせる予定であること等の事情も見受けられるところであり,被告人は現在90歳に達する高齢で懲役刑の執行を受けるのも容易ではないことを考慮すると,被告人に対しては,人の生命を奪ったことに対する刑責の重さを明らかにしながらも,残された親族や医師等の監護のもとで,長年の伴侶たる被害者の冥福を祈らせ余生を全うさせることが被告人の贖罪にも資するところと思料し,特にその刑の執行を猶予することとした次第である。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役3年)平成15年11月26日山口地方裁判所下関支部第2部裁判長裁判官大泉一夫 裁判官高島義行 裁判官松井洋
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