昭和50(き)1 盗犯等の防止及び処分に関する法律違反被告事件の確定裁判に関する再審請求(標題は上告とあるが再審請求と認める。)

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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判決文本文314 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件請求の趣旨は、名古屋地方裁判所が昭和三七年一二月一四日請求人に対する盗犯等の防止及び処分に関する法律違反被告事件につき言い渡した有罪の確定判決及び右被告事件につき名古屋高等裁判所が昭和三八年三月二八日言い渡した控訴棄却の確定判決の破棄を求めるというものであつて、その管轄裁判所は、名古屋地方裁判所又は名古屋高等裁判所であり、当裁判所にはその管轄権がない。よつて、本件請求は、不適法であるから、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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