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令和4 年6 月23 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和3 年(ワ)第31909 号損害賠償金請求事件口頭弁論終結日令和4 年5 月11 日判決 原告エス・アンド・ケー株式会社 被告 A同訴訟代理人弁護士石原知 同辻󠄀 居弘平同加藤尚敬同毛塚衛主文 1 被告は、原告に対し、5 万円及びこれに対する令和3 年4 月19 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。2 原告のその余の請求を棄却する。3 訴訟費用は、これを3 分し、その1 を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。4 この判決は、第1 項に限り、仮に執行することができる。事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、13 万3332 円及びこれに対する令和3 年4 月19 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。第2 事案の概要 本件は、原告が、被告がその運営するオンラインショップにおいて別紙画像目録 1 及び2 記載の各画像を利用した行為につき、これらの画像に係る原告の著作権(複製権)が侵害されたと主張して、被告に対し、民法709 条に基づき、損害賠償金13万3332 円及び不法行為後の日である令和3 年4 月19 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実)(1) 当 ら支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実)(1) 当事者ア原告は、デンマーク製キッチン用品のブランド「SCANPAN」(スキャンパン)の日本国内の正規代理店であり、上記ブランドに含まれるフライパン(以下「本件商品」という。)を販売している。イ被告は、インターネット上のショッピングモール「Yahoo!ショッピング」において、「B」との商号及びストア名でオンラインストア(以下「被告ストア」という。 及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実)(1) 当事者ア原告は、デンマーク製キッチン用品のブランド「SCANPAN」(スキャンパン)の日本国内の正規代理店であり、上記ブランドに含まれるフライパン(以下「本件商品」という。)を販売している。イ被告は、インターネット上のショッピングモール「Yahoo!ショッピング」において、「B」との商号及びストア名でオンラインストア(以下「被告ストア」という。)を運営している者である。(2) 被告ストアにおける本件画像の掲載被告は、遅くとも令和3 年3 月4 日頃までに被告ストアを開設し、その頃、被告 ストアにおいて、別紙画像目録2 記載の商品に含まれる2 種の商品の画像(以下、別紙画像目録2 記載のいずれの商品かを問わず、「本件画像⑧」という。)をそれぞれ別紙画像目録1 記載の画像⑧として別紙画像目録1 記載の画像①~⑦の各画像(以下「本件画像①~⑦」という。)と組み合わせ(以下、組み合わせた画像を一括して「本件画像」という。)、商品ごとにページを分けて、取扱商品の紹介画像とし て順次掲載した(甲2、18)。(3) 原告からの本件画像掲載停止等の申入れ等原告は、令和3 年4 月19 日、被告に対し、原告が本件画像の著作権を有することを主張するとともに、本件画像の無断使用への対応を依頼する内容の通知をした(甲11)。その後、被告は、遅くとも同年5 月19 日までに、被告ストアに掲載していた本件 画像を削除した。2 争点(1) 本件画像に係る原告の著作権の有無等(争点1)(2) 被告の故 その後、被告は、遅くとも同年5 月19 日までに、被告ストアに掲載していた本件 画像を削除した。2 争点(1) 本件画像に係る原告の著作権の有無等(争点1)(2) 被告の故意又は過失の有無(争点2)(3) 原告の損害額(争点3) 3 当事者の主張(1) 争点1(本件画像に係る原告の著作権の有無等)〔原告の主張〕原告は、令和元年9 月頃、株式会社いつも(以下「いつも社」という。)に対し、本件商品を含む「SCANPAN」ブランドの商品を紹介及び販売するためのウェブサイ ト(以下「原告ウェブサイト」という。)の制作及びオンライン販売のマーケティング技術に関するコンサルティング業務を委託した(以下「本件委託契約」という。)。本件委託契約においては、同契約に基づきいつも社が新規に作成した成果物の著作権は検収完了時に同社から原告に譲渡されることとされている。 下「いつも社」という。)に対し、本件商品を含む「SCANPAN」ブランドの商品を紹介及び販売するためのウェブサイ ト(以下「原告ウェブサイト」という。)の制作及びオンライン販売のマーケティング技術に関するコンサルティング業務を委託した(以下「本件委託契約」という。)。本件委託契約においては、同契約に基づきいつも社が新規に作成した成果物の著作権は検収完了時に同社から原告に譲渡されることとされている。その後、いつも社は、原告が提供した商品の写真や説明文等の素材を使用しなが らウェブサイトのデザインやコンテンツの原案を作成し、原告によるチェック及び修正要請を受け、令和2 年3 月30 日、原告ウェブサイトのデザインや本件画像を含む本件商品の詳細を説明する画像等を完成し、同日、本件委託契約に基づき、原告に対し、本件画像を納品してその著作権を譲渡した。したがって、原告は、本件画像の著作権を有する。被告による被告ストアへの本 件画像の掲載は、この原告の著作権(複製権)の侵害である。〔被告の主張〕フライパンの宣伝であれば誰が作成しても本件画像と似たような構成になるから、本件画像はありふれた表現であり、創作的な表現ではない。したがって、本件画像は、著作権法上の保護の対象である「著作物」に該当しない。仮に本件画像につき著作 画像と似たような構成になるから、本件画像はありふれた表現であり、創作的な表現ではない。したがって、本件画像は、著作権法上の保護の対象である「著作物」に該当しない。仮に本件画像につき著作権が生じたとしても、被告は、記事の著作物である原告 ウェブサイトの一部を切り取り、その中の写真のイメージを用いたものであり、記事に含まれる創作部分の使用はない。したがって、被告による原告ウェブサイトのコンテンツの利用があったとしても、著作権侵害はない。(2) 争点2(被告の故意又は過失の有無)〔原告の主張〕 被告は、本件画像を自ら創作したものではなく、原告ウェブサイト又は原告が出店している電子商取引サイトから複製して被告ストアに掲載した。したがって、被告による原告の本件画像に係る複製権侵害は、故意により行われたものである。また、原告は、原告ウェブサイト及び原告が本件商品を販売するために出店している電子商取引サイトにおいて、それらに掲載されている全ての著作物の著作権が 原告に帰属することを第三者に示す警告文(以下「本件警告文」という。 のではなく、原告ウェブサイト又は原告が出店している電子商取引サイトから複製して被告ストアに掲載した。したがって、被告による原告の本件画像に係る複製権侵害は、故意により行われたものである。また、原告は、原告ウェブサイト及び原告が本件商品を販売するために出店している電子商取引サイトにおいて、それらに掲載されている全ての著作物の著作権が 原告に帰属することを第三者に示す警告文(以下「本件警告文」という。)を掲示している。したがって、被告が、本件画像につき何人においても利用が許諾されている素材と誤信することはあり得ない。〔被告の主張〕仮に本件画像について原告の著作権が生じていたとしても、被告は、本件警告文 を見たことはない。そもそも、被告は、初めてオンラインストアを開設したばかりでインターネットに関する法的知識に疎く、著作権について精通していないところ、原告からの通知を受けて初めて著作権侵害の可能性を認識し、その後直ちに本件商品の出品を取りやめて本件画像の利用を停止した。このため、被告に故意及び過失はない。(3) 争点3(原告の損害額)〔原告の主張〕ア て著作権侵害の可能性を認識し、その後直ちに本件商品の出品を取りやめて本件画像の利用を停止した。このため、被告に故意及び過失はない。(3) 争点3(原告の損害額)〔原告の主張〕ア著作権法114 条3 項に基づく損害額原告は、いつも社に対し、本件画像等のデザイン制作業務を含む本件委託契約の対価としておよそ700 万円を支払った。また、原告は、いつも社に対し、上記デザ イン制作費用のみでなく、デザインのコンセプトに至るまでの相談料も支払う必要 があった。このほか、本件商品の製造販売元から提供された製品説明の翻訳、広告画像を制作するに当たり用意したデータ、商品の写真撮影等のために支払った諸費用等やこれらに要した時間を考慮すると、本件画像を利用するに当たって原告が受けるべき金額は、1 ページ当たり6 万6666 円を下らない。この額は、一般に公開されている画像レンタルサービスにおける利用料と対比し ても、その画像を利用してデザイン制作をするのに要する時間や人件費を考えると妥当である。また、別紙画像目録2 のとおり、原告は、本件商品の仕様ごとに、その外観を撮影した本件画像⑧を複数枚用意している。被告は、被告ストアに出品する本件商品に合わせ、これらの本件画像⑧の中から2 種の画像を利用した。 り6 万6666 円を下らない。この額は、一般に公開されている画像レンタルサービスにおける利用料と対比し ても、その画像を利用してデザイン制作をするのに要する時間や人件費を考えると妥当である。また、別紙画像目録2 のとおり、原告は、本件商品の仕様ごとに、その外観を撮影した本件画像⑧を複数枚用意している。被告は、被告ストアに出品する本件商品に合わせ、これらの本件画像⑧の中から2 種の画像を利用した。すなわち、被告は、 本件画像を、1 回だけではなく2 回ダウンロードして利用した。そうである以上、その利用ごと、すなわち、本件画像の2 回分の利用料相当額が原告に生じた損害である。したがって、被告の本件画像に係る原告の著作権(複製権)侵害行為により原告に生じた損害額は、著作権法114 条3 項に基づき、13 万3332 円(=6 万6666 円×2 回)となる。イ売上減少に係る原告の損害 る原告の著作権(複製権)侵害行為により原告に生じた損害額は、著作権法114 条3 項に基づき、13 万3332 円(=6 万6666 円×2 回)となる。イ売上減少に係る原告の損害仮に、著作権法114 条3 項に基づく原告の損害額が認められないとしても、原告は、令和3 年1 月1 日~同年6 月30 日の間、前年同期比で売上が26%減少したところ、この売上減少の原因は、被告による本件画像の無断利用のほかには存在しな い。したがって、この売上減少額が原告の損害となる。〔被告の主張〕ア著作権法114 条3 項に基づく損害額「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114 条3 項)とは、使用料、印税、ロイヤリティに相当する額と解されるところ、原告が本件画 像1 ページにつき6 万6666 円を使用料として収受していた等の合理的な根拠は示 されていない。したがって、本件画像に係る著作権の行使につき原告が受けるべき金銭の額に相当する額が1 ページ当たり6 万6666 円であるとはいえない。イ売上減少に係る原告の損害被告による本件画像の著作権侵害があったとしても、原告の主張する売上減少と 被告の行為との間に相当因果関係はない。すなわち、被告の行為による宣伝の結果として需要者が被告に流れたことを示す事実的な根拠はなく、また、被告の行為を原因として原告の売上が減少したことの主張立証も不十分である。 原告が受けるべき金銭の額に相当する額が1 ページ当たり6 万6666 円であるとはいえない。イ売上減少に係る原告の損害被告による本件画像の著作権侵害があったとしても、原告の主張する売上減少と 被告の行為との間に相当因果関係はない。すなわち、被告の行為による宣伝の結果として需要者が被告に流れたことを示す事実的な根拠はなく、また、被告の行為を原因として原告の売上が減少したことの主張立証も不十分である。そもそも、被告は、本件商品を原告から購入して販売していたのであるから、被告による本件画像の利用により原告の売上が減少するはずがない。第3 当裁判所の判断 1 争点1(本件画像に係る原告の著作権の有無等)について(1) 証拠(甲1,13)によれば、本件画像は、 よる本件画像の利用により原告の売上が減少するはずがない。第3 当裁判所の判断 1 争点1(本件画像に係る原告の著作権の有無等)について(1) 証拠(甲1,13)によれば、本件画像は、本件商品の優れた特徴を消費者に訴求するなどの目的の下に、商品そのものの画像に加え、これを使用した料理や商品の製造工程等に関するイメージ画像及びその説明文等を組み合わせて制作された ものであることが認められる。そうすると、本件画像は、本件商品に係る思想を創作的に表現したものとして、著作物性を有するものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。(2) 証拠(甲4、13、16)及び弁論の全趣旨によれば、原告といつも社が令和元年9 月頃に本件委託契約を締結したこと、本件委託契約は、ネット通販用広告画像 等の制作を含むWeb サイト関連業務サービス及び検索エンジン最適化サービスの提供をその内容とし、同サービスに基づきいつも社が新規に作成した成果物の著作権は検収完了時をもって同社から原告に譲渡されることが定められていたこと、いつも社は、令和2 年3 月30 日頃、本件委託契約に基づいて本件画像を制作し、これを原告に納品したことがそれぞれ認められる。これらの事実によれば、本件委託契約に基づき、いつも社の原告に対する本件画 像の納品により、本件画像に係るいつも社の著作権が原告に譲渡されたことが認められる。したがって、原告は、本件画像の著作権を有する。これに反する被告の主張は採用できない。(3) 前提事実(第2 の1(2))のとおり、被告は、遅くとも令和3 年3 月4 日頃ま づいて本件画像を制作し、これを原告に納品したことがそれぞれ認められる。これらの事実によれば、本件委託契約に基づき、いつも社の原告に対する本件画 像の納品により、本件画像に係るいつも社の著作権が原告に譲渡されたことが認められる。したがって、原告は、本件画像の著作権を有する。これに反する被告の主張は採用できない。(3) 前提事実(第2 の1(2))のとおり、被告は、遅くとも令和3 年3 月4 日頃ま でに、被告ストアにおいて、本件商品のうち2 種の商品の画像(本件画像⑧)を本件画像①~⑦と組み合わせて本件画像とし、商品ごとに の1(2))のとおり、被告は、遅くとも令和3 年3 月4 日頃ま でに、被告ストアにおいて、本件商品のうち2 種の商品の画像(本件画像⑧)を本件画像①~⑦と組み合わせて本件画像とし、商品ごとにページを分けて、取扱商品の紹介画像として順次掲載した。そうすると、その際、被告は、各ページの制作にあたり本件画像を複製して利用したものと認められる。この行為は、被告による本件画像に係る原告の著作権(複 製権)の侵害にあたる。これに反する被告の主張は採用できない。2 争点2(被告の故意又は過失の有無)について証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、インターネット上のショッピングモール「楽天市場」に「BONBONMAMA」のショップ名で出店し、本件商品を販売しているところ、原告ウェブサイトには、本件画像を含む各種画像の末尾に 「Copyright (c) 2020 BONBONMAMA. AllRightsReserved./エス・アンド・ケー株式会社により作成されたコンテンツ(画像、映像、デザイン、ロゴ、テキスト等)に関する権利は、/日本や外国の著作権法やその他の知的財産権法により保護されており、当社の許可なく使用はできません。/無断でこれを使用した場合には、これらの著作権法その他の知的財産権法に違反することとなり、当社に生じた損害の賠 償を請求します。」(「/」は改行部分を示す。)との本件警告文が付されていることが認められる。被告が本件画像のデータを入手し、被告ストアに掲載するに至った経緯は必ずしも判然としないものの、少なくとも被告は自ら本件画像を制作した者ではないから、本件画像を複製して被告ストアに掲載するにあたっては、本件画像の著作権の帰属 及び著作権者による利用許諾の要否等について調査確認すべ なり、当社に生じた損害の賠 償を請求します。」(「/」は改行部分を示す。)との本件警告文が付されていることが認められる。被告が本件画像のデータを入手し、被告ストアに掲載するに至った経緯は必ずしも判然としないものの、少なくとも被告は自ら本件画像を制作した者ではないから、本件画像を複製して被告ストアに掲載するにあたっては、本件画像の著作権の帰属 及び著作権者による利用許諾の要否等について調査確認すべ のの、少なくとも被告は自ら本件画像を制作した者ではないから、本件画像を複製して被告ストアに掲載するにあたっては、本件画像の著作権の帰属 及び著作権者による利用許諾の要否等について調査確認すべき注意義務を負ってい たといえる。しかるに、被告が本件画像の著作権の帰属等に関する調査等を実施したことをうかがわせる具体的な事情はない。また、原告が原告ウェブサイトに本件画像等と共に本件警告文を掲示していることに鑑みると、インターネット上の画像検索等の手段により本件画像の著作権が原告に帰属すること等は比較的容易に調査確認し得たとみられる。したがって、被告ストアへの本件画像の掲載に際して行われた被告による本件画像の複製行為について、被告には少なくとも過失があるといえる。これに対し、被告は、著作権について精通していないなどとして過失がない旨主張する。しかし、上記認定の事情を踏まえると、その主張に係る事情を前提としても、なお被告の過失を認めるのが相当である。この点に関する被告の主張は採用で きない。3 争点3(原告の損害額)について(1) 前提事実のとおり、被告は、遅くとも令和3 年3 月4 日頃までに、被告ストアにおいて、本件商品のうち2 種の商品の画像(本件画像⑧)を本件画像①~⑦と組み合わせて本件画像とし、これを複製の上、商品ごとにページを分けて、取扱商 品の紹介画像として順次掲載したが(前記第2 の1(2))、遅くとも同年5 月19 日までにこれを削除した(同(3))。このことから、被告による本件画像の利用期間は比較的短期間にとどまるものといえる。他方、被告は、被告ストアの各商品紹介ページに、2 種の商品の紹介画像として 本件画像を複製の上掲載したところ、本件画像は、本件商品の特徴等を説 用期間は比較的短期間にとどまるものといえる。他方、被告は、被告ストアの各商品紹介ページに、2 種の商品の紹介画像として とも同年5 月19 日までにこれを削除した(同(3))。このことから、被告による本件画像の利用期間は比較的短期間にとどまるものといえる。他方、被告は、被告ストアの各商品紹介ページに、2 種の商品の紹介画像として 本件画像を複製の上掲載したところ、本件画像は、本件商品の特徴等を説 用期間は比較的短期間にとどまるものといえる。他方、被告は、被告ストアの各商品紹介ページに、2 種の商品の紹介画像として 本件画像を複製の上掲載したところ、本件画像は、本件商品の特徴等を説明する本件画像①~⑦と、本件画像⑧として別紙画像目録2 記載の各画像のいずれかとを組み合わせることにより、本件商品の各仕様の形状、内容等を表すものとして制作されたものであることがうかがわれる(前記1(1))。そうすると、本件画像を構成する本件画像①~⑦と本件画像⑧となり得る別紙画像目録2 記載の各画像とは、その利 用態様の把握にあたっては、特段の事情がない限り、全体として一体を成すものと して捉えるのが相当である。すなわち、著作権法114 条3 項に基づく損害額の算定に当たり、本件画像①~⑦と組み合わせられる本件画像⑧の違いは、一体としてみられる本件画像の利用の一態様に過ぎず、利用料相当額の算定に直ちに反映されるべき事情とはいえない。これらの事情に加え、本件画像においては商品その他の画像等を利用して本件商 品の特徴をわかりやすくする工夫が凝らされていること、他方で、原告は、本件画像それ自体を商業的価値のあるものとして第三者に許諾する目的でいつも社に制作を依頼し、その著作権の譲渡を受けたものとは認められないことなどを総合的に考慮すると、本件における「その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額」(著作権法114 条3 項)は5 万円が相当というべきであり、同額が原告に生じた損害と認め られる。(2) これに対し、原告は、まず、被告が被告ストアにおいて販売していた2 種の本件商品ごとに別紙画像目録2 記載のいずれかの画像を組み合わせて利用していたことなどから、本件画像の1 ページ当たりの損害額6 万6666 円に2 まず、被告が被告ストアにおいて販売していた2 種の本件商品ごとに別紙画像目録2 記載のいずれかの画像を組み合わせて利用していたことなどから、本件画像の1 ページ当たりの損害額6 万6666 円に2 を乗じて原告の損害を計算すべき旨を主張する。 た2 種の本件商品ごとに別紙画像目録2 記載のいずれかの画像を組み合わせて利用していたことなどから、本件画像の1 ページ当たりの損害額6 万6666 円に2 まず、被告が被告ストアにおいて販売していた2 種の本件商品ごとに別紙画像目録2 記載のいずれかの画像を組み合わせて利用していたことなどから、本件画像の1 ページ当たりの損害額6 万6666 円に2 を乗じて原告の損害を計算すべき旨を主張する。しかし、利用回数の点については上記のとおりである。また、原告指摘に係る毎日新聞社のPhotoBank(甲5)、朝日新聞フォトアーカイブ(甲6)及び株式会社アフロ(甲7)の各料金表は、レンタルや販売をその目的に含むものとして作成された画像素材を対象とするものとみられる。他方、上記のとおり、本件画像はそのような目的で作成されたものではない。こうした事情もあっ て、前者と後者では自ずとその市場価値も相違するとうかがわれる。これらに加え、上記各料金表記載の価格が前提とする利用条件等が必ずしも明らかではないことなどからすると、上記各料金表記載の価格は、本件画像の複製による原告の損害額算定にあたり、必ずしも参考とすべきものとはいえない。他方、原告は、原告の売上減少額を原告の損害としてみるべきである旨をも主張 する。しかし、そもそも被告による本件画像の利用と相当因果関係の認められる原 告の売上減少及びその額の立証はない。その点を措くとしても、被告による本件商品の販売実績を認めるに足りる証拠はない。したがって、この点に関する原告の主張はいずれも採用できない。4 小括以上より、原告は、被告による著作権(複製権)侵害の不法行為に基づき、被告 に対し、5 万円の損害賠償請求権及びこれに対する不法行為後の日である令和3 年 4 月19 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有する。なお、原告は、口頭弁論終結後に提出した準備書面において、被 求権及びこれに対する不法行為後の日である令和3年4月19日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有する。なお、原告は、口頭弁論終結後に提出した準備書面において、被告により本件画像の送信可能化権が侵害されている旨の主張を追加しているが、これを考慮したとしても、上記で認めた損害賠償額は変わらないというべきである。第4 結論 よって、原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は棄却することとして、主文のとおり判決する。 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有する。なお、原告は、口頭弁論終結後に提出した準備書面において、被告により本件画像の送信可能化権が侵害されている旨の主張を追加しているが、これを考慮したとしても、上記で認めた損害賠償額は変わらないというべきである。第4 結論 よって、原告の請求は上記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は棄却することとして、主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 小口五大 裁判官 鈴木美智子 (別紙画像目録1 省略)(別紙画像目録2 省略)
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