令和7年9月25日判決言渡 令和7年(行ケ)第10022号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和7年7月3日判決 原告 株式会社千鳥屋宗家 同訴訟代理人弁護士 辻本希世士 辻本良知 松田さとみ 被告 株式会社千鳥饅頭総本舗 同訴訟代理人弁護士 田中雅敏 原慎一郎 山腰健一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が無効2024-890014号事件について令和7年2月12日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 本件は、登録商標の無効審判請求について、特許庁が請求不成立とした審決の取消しを求める事案である。争点は、当該登録商標の商標法4条1項10号該当性である。 2 特許庁における手続の経過等 ⑴ 被告は、別紙標章目録記載1の登録商標(登録第6268036号、令和元年7月8日登録出願、令和2年7月9日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 ⑵ 原告は、令和6年3月12日、本件商標につき、指定商品及び指定役務のうち第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミート 商標権者である。 ⑵ 原告は、令和6年3月12日、本件商標につき、指定商品及び指定役務のうち第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定商品及び指定役務」という。)について、商標法4条1項10号に該当 することを理由に、商標登録を無効とすることを求めて商標登録無効審判請求(以下「本件審判請求」という。)をした。 ⑶ 特許庁は、これを無効2024-890014号事件として審理した上、令和7年2月12日、本件審判請求は成り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年3月3日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和7年3月25日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 3 原告が引用した標章原告が商標法4条1項10号に該当するとして引用する標章(以下「使用標章」という。)は、別紙標章目録記載2の使用標章のとおりであり、原告の業 務に係る商品「菓子」である同目録記載2の形状の商品(饅頭。以下「使用商品」という。)の中央部に焼き印として付された図形部分である。 4 本件審決の理由の要旨⑴ 使用商品について原告は、佐賀県創業の焼き菓子専門店「千鳥屋」(以下「佐賀千鳥屋」と いう。)を起源とする菓子屋であり、昭和48年頃から阪神地域を中心に使 用標章を焼き印として付した使用商品等を販売してきた。 原告代表者の兄の個人事業又はこれが株式会社化した千鳥屋総本家株式会社(以下「総本家」といい、個人事業当時と併せて「総本家等」という。)は、同じく佐賀千鳥屋を起源とする菓子屋であり、昭和39年頃から 原告代表者の兄の個人事業又はこれが株式会社化した千鳥屋総本家株式会社(以下「総本家」といい、個人事業当時と併せて「総本家等」という。)は、同じく佐賀千鳥屋を起源とする菓子屋であり、昭和39年頃から東京都を中心に使用標章を付した使用商品と同形状の菓子等を製造販売してきたが、 その和洋菓子製造販売業に係る事業は、最終的には原告に譲渡された。 ⑵ 使用標章の周知性についてア使用商品の使用によっても、本件商標の出願時である令和元年7月8日及び査定時である令和2年7月9日(以下「出願時等」という。)において、使用標章の形状のみをもって、それが原告の業務に係る菓子又は菓子 に関する役務を表示するものであると阪神地域等の関西圏において相当程度の需要者に知られていたとは認められない。 イ総本家等の商品の使用によっても、本件商標の出願時等において、使用標章の形状のみをもって、総本家等の業務に係る菓子又は菓子に関する役務を表示するものと東京都等の首都圏において相当程度の需要者に知られ ていたとは認められない。 ⑶ 以上のとおり、使用標章は原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。よって、本件商標は、商標法4条1項10号を適用するための要件を欠いており、同号に該当しない。 第3 審決取消事由に関する当事者の主張本件商標の商標法4条1項10号該当性について 1 原告の主張使用標章は、菓子(饅頭)の中央部分に焼き印として付される図形であるところ、原告及び総本家等は、使用標章を中央部分に焼き印として付した菓子 (饅頭)を数十年にわたって製造販売しており、これにより使用標章は、近畿 地方及び首都圏において菓子(饅頭 あるところ、原告及び総本家等は、使用標章を中央部分に焼き印として付した菓子 (饅頭)を数十年にわたって製造販売しており、これにより使用標章は、近畿 地方及び首都圏において菓子(饅頭)に使用された場合に、原告の出所を示すものとして取引者及び需要者に周知となっていた。 そして、本件商標は使用標章と同一であり、同一及び類似の商品及び役務につき登録を受けたものであるから、商標法4条1項10号の無効理由を包含する。よって、本件審決の判断には誤りがある。 2 被告の主張⑴ 類似性本件商標と使用標章は、ともにその内側に黒丸と線を有する点においては共通するものの、輪郭の線の太さ、滑らかさ、タッチ、形状、黒丸の位置及び大きさ、黒塗りされた略四角形などが相違するうえ、本件商標は、特定の 事物を表したものとして認識されないものであるのに対して、使用標章は、鳥を簡略化した図形からなるものである。そして、これらを踏まえて両標章の全体を観察すると、両者は看者に与える印象が大きく異なることから、商品の出所識別標識として明らかに相違する。また、本件商標を少し左下方向に回転させたとしても、両標章は、標章全体の構成態様において明らかに相 違し、看者に与える印象が大きく異なるから、両者を対比観察しても、離隔的に観察しても、見誤るおそれはなく、外観において判然と区別することができる。 よって、以上を総合勘案すれば、本件商標と使用標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれがない非類似の商標である。 ⑵ 信義則違反原告は、使用標章と実質的に同一の商標(商標登録第6619729号。 乙2)を本件商標の出願後(令和2年5月4日)に出願し、審査過程において、本件商標とは非類似の商標と述べて商 信義則違反原告は、使用標章と実質的に同一の商標(商標登録第6619729号。 乙2)を本件商標の出願後(令和2年5月4日)に出願し、審査過程において、本件商標とは非類似の商標と述べて商標登録を得たのであるから、本件でこれに反する主張をするのは、禁反言である。 ⑶ 使用標章の周知性 ア使用商品の販売地域は主として関西圏にとどまるところ、使用商品に係る需要者は一般消費者であるから、使用標章の周知性が認められるためには、本件商標の出願時等において、それ自体で「菓子」につき、原告の業務に係る商品を表示するものとして、既に関西圏内における一般消費者の半ばに達する程度の層に認識されていたといえなければならない。 イまた、千鳥図形は、古くから紋章として存在し(乙4)、現代においても広く一般的に使用されるデザインである(乙5)。千鳥図形又はこれを含む商標は、多数併存する(乙6~7の21)。よって、使用標章は、他の併存する千鳥図形と識別することが可能な程度にその目に触れ、知られ、かつ本件商標の出願及び査定の両時点に至るまでに記憶されなければなら ない。 ウ使用標章の使用態様は、全て使用商品の焼き印として使用されるにとどまり、使用商品の包装や各種宣伝広告媒体には一切の使用がない。使用標章は、使用商品の形状や本千鳥、千鳥屋、千鳥屋宗家といった文字列等と一体のものとして初めて原告の業務に係る商品の表示として認識され得る のであり、使用標章自体で原告の業務に係る商品を表示するものと認識される余地はない。 また、使用標章の使用実績(菓子市場における原告のシェア等)、広告宣伝における使用標章の使用状況等に照らしても、使用標章は、原告の業務に係る商品を表示するものとして、本 れる余地はない。 また、使用標章の使用実績(菓子市場における原告のシェア等)、広告宣伝における使用標章の使用状況等に照らしても、使用標章は、原告の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の出願時等において需要者 の間に広く認識されていたとはいえない。 第4 当裁判所の判断本件商標の商標法4条1項10号該当性について 1 使用商品のように一定の商業圏(関西地方及び首都圏)に流通する一般的商品について、使用標章が商標法第4条1項10号の規定する「需要者の間に広 く認識されている商標」といえるためには、その使用事実にかんがみ、本件商 標の出願時において、当該一定の商業圏(一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域)にわたって、少なくともその需要者の相当程度の割合に達する程度の層に認識されているに至っていたことを要するものと解すべきである(東京高裁昭和57年(行ケ)第110号同58年6月16日判決参照)。 そこで、以上を踏まえ、本件について、以下検討する。 2 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 原告及び総本家等は、いずれも佐賀千鳥屋を起源とする菓子屋であり、原告は、昭和48年頃以降、関西地方で使用標章を付した使用商品を販売し、総本家等は、昭和39年頃以降、東京を中心に首都圏で使用標章を付した使 用商品と同形状の菓子を販売していた。総本家は、平成28年5月19日東京地方裁判所において再生手続開始決定を受け(平成28年〔再〕第18号)、最終的に総本家の事業(譲渡された店舗は、巣鴨店とペリエ千葉店の2店舗である。)は、平成31年3月31日を目途として原告に承継された。 (甲8~10、乙10) ⑵ 関西地方における取引の実情ア原告は 事業(譲渡された店舗は、巣鴨店とペリエ千葉店の2店舗である。)は、平成31年3月31日を目途として原告に承継された。 (甲8~10、乙10) ⑵ 関西地方における取引の実情ア原告は、関西地方において、原告代表者の個人事業、株式会社千鳥屋(昭和61年設立。変更後の商号・株式会社千鳥屋宗家〔原告〕)、有限会社神戸千鳥屋(平成10年設立、平成21年12月1日原告が吸収合併)及び千鳥屋宗家株式会社(平成18年設立、平成21年12月1日原告が 吸収合併)等において、使用標章を付した使用商品を販売してきた。これらの会社等の売上げは別紙1のとおりであり、これらの使用商品(千鳥饅頭、本千鳥饅頭)の売上げも、平成28年以降において毎年数百万個であった。(甲11~20、なお、枝番がある書証で枝番を付さないときは、全ての枝番を含む趣旨である。以下同じ。) イ原告は、関西地方において、平成22年までに150以上の店舗を開店 しており、令和7年3月時点で滋賀県を除く関西地方の各都道府県(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県)に合計100以上の店舗を有している。また、関西地方のスーパーマーケット数十店舗においても使用商品を販売している。(甲1の4、甲21、23~27)ウ原告の広告宣伝費は、別紙2のとおりである。 原告が店舗に掲げる看板、暖簾、幟、ポスター等の中には、使用商品の名称である「千鳥饅頭」「本千鳥饅頭」等を記載しているものがあるが、使用標章を付した使用商品の写真等が掲げられているものは少数である(甲28の3の2、甲28の22の2等)。また、原告は、昭和49年から平成30年頃まで電柱等の看板広告を利用しており、その中には使用商 品の名称である「千鳥饅頭」を掲げたもの(甲29)もあるが、看板 8の3の2、甲28の22の2等)。また、原告は、昭和49年から平成30年頃まで電柱等の看板広告を利用しており、その中には使用商 品の名称である「千鳥饅頭」を掲げたもの(甲29)もあるが、看板広告中に使用標章は掲げられていない。(甲28~30)さらに、原告は、チラシ及びパンフレットに使用標章を付した使用商品の写真を掲載しているが、いずれも使用商品を斜め上から撮影したものであって、使用標章の写真は使用商品である饅頭の上に小さく焼き印で付さ れているものがあるだけである。これらの写真において、使用商品の上部に付された使用標章をその正面から撮影したり、使用商品と切り離して使用標章を特に目立たせるように撮影したりしたものは存在しない。原告の会社案内に掲載された使用標章を付した使用商品の写真においても、同様である。(甲2、3、21、31) 加えて、原告は、テレビCMにより販売する商品の広告宣伝をしてきており、使用標章を付した使用商品が大きく映る画像のもの(甲33の30・31等)や、使用標章を付した使用商品を含め原告の取り扱う商品が順次映るものもあるが、いずれも饅頭の焼き印である使用標章が付された状態の使用商品を斜め上から撮影したものであり、原告のウェブページやイ ンスタグラム上の使用標章を付した使用商品の写真も同様である。(甲1 9、33、34)エ使用標章を付した使用商品は、関西地方のメディアで取り上げられたことがあり(甲35の5の1)、新聞や雑誌でも写真とともに紹介されたことがあるが(甲1の2、甲36の1・2・9)、使用標章を特に目立たせるように撮影されたものは見当たらない。インターネット上の記事等の中 には、使用標章をやや正面から撮影した画像のものもあるが(甲4の3・5・6) 2、甲36の1・2・9)、使用標章を特に目立たせるように撮影されたものは見当たらない。インターネット上の記事等の中 には、使用標章をやや正面から撮影した画像のものもあるが(甲4の3・5・6)、記事を含め全体的にみれば、必ずしも使用標章が強調されているとはいい難く、その他の画像は、使用標章の焼き印がされた使用商品を斜め上から撮影したものである。(以上について、甲4、53、54)オこれらの使用標章の使用態様は、いずれも使用商品である饅頭の焼き印 としての使用態様に止まり、これを離れて、包装や広告宣伝媒体において使用標章が表示されるなどの使用態様は認められない。 ⑶ 首都圏における取引の実情ア総本家等は、首都圏において、使用標章を付した使用商品と同形状の菓子を販売してきた。その平成30年までの売上げは別紙3のとおりであっ た。(以上につき、甲57~59)イ総本家等は、首都圏において、昭和58年までに37の店舗を開店していた。このうち、民事再生手続を経て、平成31年3月31日を目途に総本家から原告に譲渡された店舗は、前記のとおり、2店舗である。(以上につき、甲60、乙10) ウ総本家は、使用商品の名称である「千鳥饅頭」を記載した看板を掲げていたが、使用標章を付した使用商品の写真は掲げられていなかった。 また、総本家は、チラシ及びパンフレットに使用標章を付した使用商品の写真を掲載しているが、いずれも使用商品を斜め上から撮影したものであり、使用商品の上部に付された使用標章をその正面から撮影したり、使 用商品とは別に使用標章を特に目立たせるように撮影したりしたものは見 当たらない。(以上につき、甲6、7、61~64)。 そして、首都圏においても、使用標章の使用態様は、いずれも 使 用商品とは別に使用標章を特に目立たせるように撮影したりしたものは見 当たらない。(以上につき、甲6、7、61~64)。 そして、首都圏においても、使用標章の使用態様は、いずれも使用商品である饅頭の焼き印としての使用態様に止まり、これを離れて、包装や広告宣伝媒体において使用標章が表示されるなどの使用態様は認められない。 ⑷ 菓子市場の実情 2022年版菓子産業年鑑(乙9)によれば、使用商品と競合する製造小売系和菓子類・洋菓子類の市場において、原告は、下位のその他メーカーに属するところ、本件商標の出願日(令和元年7月8日)の属する年である2019年における製造小売系の和菓子類の市場規模は3198億円、洋菓子類の市場規模が4396億円の合計7594億円である一方(乙9の77頁、 132頁)、原告の同年の売上げは、●●●●●(別紙1)であり、原告の市場シェアは●●●●程度である。なお、総本家の平成30年の売上げは、●●●●●●●●●●(別紙3)であった。 また、同年鑑によれば、近畿地方における菓子店数は洋菓子4213店、和菓子3941店の合計8154店(乙9)である一方、原告の店舗数は、 原告の主張によっても、滋賀県を除く関西地方に所在する100~120店程度であり、近畿地方の菓子店数の中の原告の店舗数のシェアは1.2~1. 4%程度である(本件商標の出願時も、これと同様であったと推認され、これを覆すに足りる証拠はない。)。なお、原告が平成31年3月31日をもって事業を承継した総本家の店舗は、前記のとおり2店舗であった。(以上 につき、甲25、乙9、乙10)⑸ いわゆる千鳥紋は、古くから存在する模様・デザインであり、本件商標の出願日前に出願された商標で、指定商品に第30類「菓子」 のとおり2店舗であった。(以上 につき、甲25、乙9、乙10)⑸ いわゆる千鳥紋は、古くから存在する模様・デザインであり、本件商標の出願日前に出願された商標で、指定商品に第30類「菓子」及び類似する商品分野を含むものも多数存在している(乙4~7)。 3 以上の認定事実によれば、原告における使用標章の使用態様は、いずれも使 用商品である饅頭の焼き印としての使用態様に止まり、これを離れて、包装や 広告宣伝媒体、商品紹介の写真類において、使用標章が原告の業務に係る菓子類又は菓子に関する役務を表示するものとして使用されていた事実は認められない。原告の関西地方及び首都圏における使用標章を付した使用商品を含む菓子類の売上げや店舗数と、競合する菓子市場の規模や店舗数を踏まえると、近畿地方における菓子店舗数のうち原告の店舗の占める割合は1.2~1.4% にすぎないし、首都圏においては、総本家等当時から平成30年までの店舗数に照らし、さらに少ない割合であったことが推認される。令和元年当時の製造小売系の菓子市場全体における原告の市場シェアも●●●●程度にとどまっており、しかも、原告の店舗において販売されている菓子類は使用商品だけではないから、原告の店舗で商品を購入した消費者のうち、使用商品に付された使 用標章に実際に接する者の数はさらに低くなるはずである。しかも、使用標章の形状自体は、古くから存在する千鳥紋の図柄であって、格別、独自性が高いものではない。これらの点を考慮すると、原告の使用標章が、本件商標の出願時において、原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 4 小括以上によれば、使用標章は、そもそも商標法4条1項10号にいう「他人の業務 告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 4 小括以上によれば、使用標章は、そもそも商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」であるとは認められないから、本件商標と使用標章との同一性又は類似性等について判断するまでもなく、本件商標は、同号に掲げる商標に該当しない。本件審判請求を成り立たないものとした本件審決の判断に誤りはない。 第5 結論よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水響 裁判官菊池絵理 裁判官頼晋一 別紙 標章目録 1 本件商標 2 使用標章 (別紙1、別紙2、別紙3省略)
▼ クリックして全文を表示