【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人逸見惣作、同森静の上告理由について。 原判決挙示の証拠により原審の
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人逸見惣作、同森静の上告理由について。原判決挙示の証拠により原審の如く認定することがとくに不合理とは解されず、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難するに帰する。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一
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