平成3(オ)1993 保険金

裁判年月日・裁判所
平成6年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 平成2(ネ)3776
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判決文本文1,756 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人大西英敏の上告理由について保険契約において、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解するのが相当である。けだし、保険金受取人を単に「相続人」と指定する趣旨は、保険事故発生時までに被保険者の相続人となるべき者に変動が生ずる場合にも、保険金受取人の変更手続をすることなく、保険事故発生時において相続人である者を保険金受取人と定めることにあるとともに、右指定には相続人に対してその相続分の割合により保険金を取得させる趣旨も含まれているものと解するのが、保険契約者の通常の意思に合致し、かつ、合理的であると考えられるからである。したがって、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合に、数人の相続人がいるときは、特段の事情のない限り、民法四二七条にいう「別段ノ意思表示」である相続分の割合によって権利を有するという指定があったものと解すべきであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるものというべきである。 これを本件についてみると、原審の確定した事実は、次のとおりである。(1)上告人の妻であるDは昭和六一年七月一日被上告人との間で、被保険者をD、事故による死亡保険金を一〇〇〇万円、保険期間を五年とするなどの内容の積立女性保険契約(以下「本件契約」という。)を締結したところ、Dは昭和六三年九月二八日事故により死亡した。(2) 本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の- 1 -記入はされていなかったが、同欄には「相 約(以下「本件契約」という。)を締結したところ、Dは昭和六三年九月二八日事故により死亡した。(2) 本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の- 1 -記入はされていなかったが、同欄には「相続人となる場合は記入不要です」との注記がされており、また、本件契約の保険証券の死亡保険金受取人欄には、「法定相続人」と記載されている。(3) Dの相続人は配偶者である上告人及び兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)の一〇名であり、上告人の法定相続分は四分の三である。 右事実関係によれば、本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の記載はされていなかったが、同欄には前記のような注記がされていたのであるから、Dは右注記に従って保険金受取人の記載を省略したものと推認するのが経験則上合理的であり、したがって、Dは本件契約に基づく死亡保険金の受取人を「相続人」と指定したものというべきである。そうすると、前に説示したところによれば、上告人は、本件契約に基づく死亡保険金につき、その法定相続分である四分の三の割合による権利を有することとなる。 原審は、本件契約の申込書の死亡保険金受取人欄に受取人の記載がないことから、本件契約においては保険金受取人の指定がなかったものとし、仮に右の指定があったと推認されるとしても、保険金の帰属割合についてまでの指定はなかったとし、本件においては、本件契約に適用される保険約款の定めによってDの法定相続人が死亡保険金の受取人となり、その割合は民法四二七条により平等の割合になるものと判断したが、右認定判断には、経験則違背ないし保険契約者の意思解釈を誤った違法があるというべきであって、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、被上告人の抗弁の当否につき更に審理を を誤った違法があるというべきであって、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、被上告人の抗弁の当否につき更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 2 -裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 3 -

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