平成19(む)414

裁判年月日・裁判所
平成19年3月9日 神戸地方裁判所 棄却
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判決文本文779 文字)

- 1 -主文本件請求をいずれも棄却する。 理由 第本件請求の趣旨及び理由 弁護人作成の類型証拠開示に関する裁定申立書に記載のとおり。 第当裁判所の判断 別紙記載のとおり。 (裁判長裁判官的場純男,裁判官西野吾一,裁判官松岡浩美)別紙まず,検察官作成の平成年月日付けの意見書及び一件記録により認め られる弁護人の類型証拠開示請求に対する検察官の対応状況にかんがみると,弁護 人作成の類型証拠開示に関する裁定申立書別紙「開示を求める証拠」,①及びないし各記載の証拠については,検察官に対し一覧表の提示を求める必要性があ るとまではいえず,未開示の証拠は存在しないと認めるのが相当である。 また,同②記載の証拠について,弁護人は,刑事訴訟法条の第項 第号に該当するとして開示を求めている。しかしながら,特定の検察官請求証拠 の証明力を適切に判断するために重要な一定類型の証拠の開示を認めるという刑事訴訟法条のの規定の趣旨等からすると,同条第項第号における「事実 の有無に関する供述」とは,その事実の有無に関する原供述を意味するものと解するのが相当である。そこで,本件について検討するに,同②記載の証拠のような 目撃者等から事情聴取した結果を記載した捜査報告書が検察官作成の平成年,月日付け証明予定事実記載書第の( )第文記載の事実の有無に関する原供 3 述者たる目撃者等の供述録取書等でないことは明らかであるから,同②記載の証 拠は,刑事訴訟法条の第項第号に該当しない。 よって,検察官が同法条の第項の規定による開示をすべき証拠を開 示して あるから,同②記載の証拠は,刑事訴訟法条の第項第号に該当しない。よって,検察官が同法条の第項の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めることはできないので,主文のとおり決定する。

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