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昭和27(オ)60 貸金等請求

裁判所

昭和28年5月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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594 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告理由について。記録によると、所論嘱託証人訊問の結果については、原審最終の口頭弁論において適法に弁論がなされている。すなわち裁判長は該嘱託証人訊問の調書を当事者に掲示し、被控訴代理人はその証拠調の結果につき演述していることが認められる。従つて、これによつて右証拠調の結果は証拠として適法に顕出されたのである。それ故証拠共通の原則に従い、裁判所は自由な心証によつてこれを事実認定の資料となすことができるのであつて、必ずしもその証拠調の申出をなし、若しくはその証拠調の結果を援用する旨を陳述した当事者の利益にのみこれを利用しなければならないものではない。当事者は訴訟の実際において屡々一定の証拠を自己の利益に援用する旨を陳述することがあるけれども、それは裁判所が職責としてなす証拠判断につき、その注意を喚起する程の意義を有するに過ぎないのであつて、裁判所はかかる陳述の有無を問わず、適法に提出されたすべての証拠については、当事者双方のために共通してその価値判断をなさなければならないのである。されば、所論は採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官入江俊郎

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